先日、令和元年台風19号が日本を縦断し、各地に甚大な被害がもたらされ、浸水や停電などが出ております。
皆様のご無事をお祈り致しますとともに、被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
そして、急に寒さが増してきております。
インフルエンザも徐々に流行り始めてきているとも聞いております。
体調等崩されないよう、十分にお気を付けくださいませ。
皆様が、1日も早く日常業務を取り戻すことが出来るよう、助ネコ事業部一同、心より願っております。
今回の台風19号に伴う災害には、13都県315市区町村に災害救助法が適用されました。
被災中小企業対策として、災害復旧貸付やセーフティネット保証4号などが実施されるとのことです。
参考:【経済産業省】
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/67/29/c11064ee78ad462a9b3826dba070b94e.jpg)
令和元年台風第19号に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います
本「ネットショップ応援ブログ」では、法人と個人が災害により損害を受けた場合の税務関連の情報について、以下に要点をまとめてみました。
******************************************
【法人が被災した場合】
■商品や店舗が壊れた場合、取り壊したり、土砂を撤去する費用を損金にできます。
■棚卸資産・固定資産がひどく損傷し、簿価を下回った場合は、時価と簿価の差額を評価損(つまり経費計上)にできます。
■壊れた固定資産(評価損を計上したもの以外)の原状回復の費用だけでなく、被災前の状態を維持するための補強工事も、修繕費として損金にできます。
■上記のような「災害損失欠損金額(※)」がある時は、過去2年以内(青色申告でない場合は1年以内)の事業年度に納めた法人税から還付請求ができます。
(※)保険金、損害賠償金等で補填されるものを除きます
******************************************
【個人が被災した場合】
■所得税の軽減または免除が受けられます。
住宅や家財などが損害を受けた方は、所得税の全部もしくは一部を軽減できます。
(所得控除(雑損控除)もしくは税額控除(災害減免法による所得税の軽減免除)で、有利な方を選べます。)
■住宅ローン控除の特例があります。
住宅ローン控除の適用を受けている自宅が被災し、住めなくなった場合でも、引き続き住宅ローン控除の適用を受けられます。
******************************************
詳細は、行政や顧問税理士さんはじめ各方面にご相談され、よい解決策が得られますようお祈りいたします。
被災された法人の皆様、どうかお気持ちを強く持って、営業再開に向けて進んでまいりましょう。
助ネコサポート
でした。
関連記事:中小企業 に関する記事一覧
助ネコ通販管理システム(受注管理・在庫管理・商品登録) HPはこちら>ECショップ向け一元管理ソフト
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ご遠慮なくお問合せください 0800-800-6377(フリーダイヤル)
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参考:【経済産業省】
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【法人が被災した場合】
■商品や店舗が壊れた場合、取り壊したり、土砂を撤去する費用を損金にできます。
■棚卸資産・固定資産がひどく損傷し、簿価を下回った場合は、時価と簿価の差額を評価損(つまり経費計上)にできます。
■壊れた固定資産(評価損を計上したもの以外)の原状回復の費用だけでなく、被災前の状態を維持するための補強工事も、修繕費として損金にできます。
■上記のような「災害損失欠損金額(※)」がある時は、過去2年以内(青色申告でない場合は1年以内)の事業年度に納めた法人税から還付請求ができます。
(※)保険金、損害賠償金等で補填されるものを除きます
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【個人が被災した場合】
■所得税の軽減または免除が受けられます。
住宅や家財などが損害を受けた方は、所得税の全部もしくは一部を軽減できます。
(所得控除(雑損控除)もしくは税額控除(災害減免法による所得税の軽減免除)で、有利な方を選べます。)
■住宅ローン控除の特例があります。
住宅ローン控除の適用を受けている自宅が被災し、住めなくなった場合でも、引き続き住宅ローン控除の適用を受けられます。
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詳細は、行政や顧問税理士さんはじめ各方面にご相談され、よい解決策が得られますようお祈りいたします。
被災された法人の皆様、どうかお気持ちを強く持って、営業再開に向けて進んでまいりましょう。
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