テーマは分かれるか・・・
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・ 国会召集要求 首相は速やかに応じよ
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・ 財政試算悪化 現実的な再建の道筋を示せ
・ ストーカー規制 時代に見合う法改正が必要だ
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・ 香港議会選の1年延期 民主派抑圧が狙いなのか
・ 千代田区長の「解散」通知 自治の原則に反している
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・ 米景気の回復急ぎ世界経済を支えよ
・ 李登輝氏が残した貴重な遺産
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・ 政府のコロナ対応 首相は戦いの前面に立て 「GoTo」は一時停…
・ TikTok規制 まずリスクの徹底調査を
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・ 臨時国会要求 首相は召集に応じよ
・ 「指示」に一本化 誤解されぬ避難情報を
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※ 千代田区で何があった?
毎日です。
ことの発端は、石川雅己区長による不動産取得問題だ。石川氏は家族との共有名義で区内の高級住宅街にマンションを購入したが、土地所有者らを対象とする優遇枠が用いられていた。
区議会は購入経緯に疑問があるとして調査権限を持つ「百条委員会」を設置した。石川氏の委員会での陳述に虚偽があったなどとして、刑事告発することを決めた。
ところが、石川氏はこれを「事実上の不信任」決議とみなしたうえで議会を解散したと主張し、問題化している。
地方自治法は、地方議会が総議員の3分の2以上で会議を開き、4分の3以上の多数で不信任を議決した際は、首長は議会を解散するか、失職すると定める。また、災害や感染症対策の予算が2度にわたり否決、減額された場合も、不信任決議を受けたとみなすことができるとの規定がある。
だが、百条委が法に基づく活動をしたことを理由に「不信任を議決した」とみなすことなどできない。議長が解散通知の受け取りを拒み、選管が無効と判断したのは当然である。
おかしな話ですね。