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都市公園占用許可標

2015-11-04 06:08:10 | 日記

昨日のトレーニングで、おもしろいものを見つけました。



東海北陸自動車道のハーモニーブリッジに次のものが貼ってありました。



これは都市公園法が関係するのです。

今年度いっぱいで、占用許可の期間が切れてしまいますね。

引用してみましょう。

(都市公園の占用の許可)
第六条  都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2  前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3  第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4  第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

第七条  公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一  電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
二  水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
三  通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
四  郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
五  非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
六  競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
七  前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設

(許可の条件)
第八条  公園管理者は、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(国の行う都市公園の占用の特例)
第九条  国の行う事業のため、第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第六条第一項又は第三項の許可があつたものとみなす。

(原状回復)
第十条  第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者は、公園施設を設け、若しくは管理する期間若しくは都市公園の占用の期間が満了したとき、又は公園施設の設置若しくは管理若しくは都市公園の占用を廃止したときは、ただちに都市公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
2  公園管理者は、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。


こうしたことも社会科の勉強につながりますね。

このイチョウの木は極楽寺公園です。



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