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知らなきゃ損する!面白法律講座

2009-05-22 06:39:11 | 社会科関連情報
社会科教師は情報が命。その社会科教師向けのメールマガジンを紹介します。

「知らなきゃ損する!面白法律講座」は週1回発行(月曜日)です。
 2009年 5月18日 第483号 の一部を紹介します。

法律クイズ 第157回 【問題】
 「傘をなくしたら、いつまでに交番に行けばいい?」
 A太郎くんは、亡くなったお父さんの形見の大事な傘をどこかに置き忘れてきてしまいました。早く交番に行って、落し物として届けられていないかを確認しようと思っているのですが、仕事が忙しくてなかなか行けま せん。さて、A太郎くんは、いつまでに交番に行けば良いのでしょうか?
 1. 6か月以内    2. 3か月以内    3. 1か月以内    4. 2週間以内

 このように、クイズ形式で法律について考えるコーナーがあり、読みやすくなっています。
 さっそく、答えを見てみましょう。

 □解答□
 4. 2週間以内
 警察に「落とし物」が届けられた場合に、落とし主を探したり、落とし主からの連絡を待ったりする保管期間は、原則として3か月です(遺失物法第7条4項)。
 しかし、これには例外があります。警察署長などは、傘や衣類などの安価な物や、保管に不相当な費用を要するものについては、2週間以内に落とし主が見つからない場合、売却などの処分をするこができると定められているのです(同法9条2項)。
 よって、A太郎くんは「2週間以内」に申し出ないと、いくらお父さんの形見の大事な傘とはいえ、売却などの処分がされてしまうおそれがあるのです。
 ただ、保管期間中であれば、交番に出向かなくても、各都道府県のインターネット上で落し物の情報を検索することができるので、利用すると良いでしょう。なお、都道府県警察における遺失物の公表ページは、以下のとおりです。
 □都道府県警察における遺失物の公表ページ
 http://www.npa.go.jp/consultation/chiiki2/ishitsubutsulink.htm

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