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令和7年3月6日新年度における法等に基づくいじめに対する平時からの備えについて(通知)

2025-03-13 06:14:05 | 文部科学省関係

令和7年3月6日新年度における法等に基づくいじめに対する平時からの備えについて(通知)

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1414737_00016.htm?__CAMVID=rqdrnHGhDf&_c_d=1&uns_flg=1&__urlmid=10912107&__CAMSID=iIqdRNHGhdF-91&__CAMCID=hzgulsiKBZ-018&adtype=mail

6初児生第20号
令和7年3月6日

 
                                                                         
 各都道府県教育委員会指導事務主管課長
 各指定都市教育委員会指導事務主管課長
 各都道府県私立学校主管課長
 附属学校を置く各国立大学法人担当課長
 附属学校を置く各公立大学法人担当課長    殿
 小中高等学校を設置する学校設置会社を
 所轄する構造改革特別区域法第12条
 第1項の認定を受けた各地方公共団体の担当課長
 
  

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長
千々岩 良英

 

新年度における法等に基づくいじめに対する平時からの備えについて(通知)

 

 令和6年8月30日にいじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂を実施したところであり、重大事態の発生を防ぐための未然防止・平時からの備えについても新たに記載をさせていただいたところです。
 これを踏まえ、新年度を迎えるにあたり、いじめの積極的な認知及び早期発見・早期対応の徹底や重大事態の発生を防ぐための中核的な取組について、改めて、以下、記載しておりますので、都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校等及び域内の市(指定都市を除く。)区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管課におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、国公立大学法人附属学校事務主管課におかれてはその設置する附属学校に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、周知を図るとともに、いじめへの対応について特段の御配慮をお願いします。
 

 
(1)学校におけるいじめに対する平時からの備えについて
 平時からの備えについては、各学校において全ての教職員が、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)、いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定。以下「基本方針」という。)、いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(令和6年8月改訂。以下「重大事態ガイドライン」という。)及び「生徒指導提要(改訂版)」を理解していることが必要であり、学校いじめ防止基本方針の効果的な運用により、いじめの積極的な認知及び早期発見・早期対応を徹底するとともに、いじめを重大化させない取組が重要である。
 そのため、全ての教職員が、いじめの定義の正しい理解や組織的対応の在り方、重大事態とは何か、重大事態に対してどう対処すべきか等を確実に認識しておくために、年度初めの職員会議や教員研修等において、学校いじめ防止基本方針はもとより、法や基本方針等について改めて理解を深めること。その際、別添資料2も参考にすること。
 特に、法第22条に基づいて、全ての学校に設置され、児童生徒に最も接する機会の多い学級担任や教科担任をはじめとした、当該学校の複数の教職員、心理・福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成される学校いじめ対策組織は学校におけるいじめの防止及び早期発見・早期対応に関する措置を実効的・組織的に行うための中核となる常設の組織であることを全ての教職員が確認するとともに、学校いじめ対策組織が実効的な機能を果たすため、情報や対応方針の「可視化(見える化)」や発言することへの安心感を持てる状態(心理的安全性)の確保を図ること。
 また、別添資料2の基本方針(抜粋)に示している通り、学校いじめ防止基本方針には、いじめの防止、いじめの早期発見、事案対処などいじめの防止等全体に係る内容が記載されていることが必要であり、その中核的な策定事項は
・「いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり」のために、年間の学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組が体系的・計画的に行われるよう、包括的な取組の方針を定めたり、具体的な指導内容のプログラム化を図ったりすること
・アンケート、いじめの通報、情報共有、適切な対処等の在り方についてのマニュアルを定めること
であり、同時に学校いじめ対策組織の取組による未然防止、早期発見及び事案対処の行動計画となるよう、事案対処に関する教職員の資質能力向上を図る校内研修の取組も含めた、年間を通じた当該組織の活動が具体的に記載されるものとすること。その上で、自校のいじめ防止の取組を振り返り、必要に応じて、学校いじめ防止基本方針の内容を見直すことも必要である。その際、別添資料2を参考にすること。
 さらに、学校いじめ防止基本方針や学校いじめ対策組織について、入学時・各年度の開始時に児童生徒・保護者、関係機関等に説明すること。その上で、児童生徒に対する定期的なアンケートを実施する際に、児童生徒が学校いじめ対策組織の存在、その活動内容等について具体的に把握・認識しているか否かを調査し、実効的な取組への改善につなげることも有効である。
 加えて、いじめが犯罪行為に相当し得ると認められる場合には、学校としても、警察への相談・通報を行うことについて、あらかじめ保護者等に対して周知を行うこと。
 
 
(2)学校の設置者におけるいじめ対応に向けた平時からの備えについて
 学校の設置者においては、学校におけるいじめに対する平時からの備えに関して、指導・助言を行うとともに、各地域におけるいじめ問題対策連絡協議会を有効に活用し、平時から地方公共団体の首長部局・医療機関等の関係機関と連携を深め、総合的な支援に迅速につなげられるようにしておくこと。
特に、学校から重大事態の判断について相談を受けた際、学校の設置者として、学校に適切に助言等を実施するとともに、法務相談体制を整備し、弁護士等の専門家から助言等を得られるようにしておくこと。また、重大事態が発生した場合には、法に沿った適切な対応を迅速に行う事ができるように、対応手順を明確化し、各学校に示しておくこと。
 
(3)チェックリストを活用した、平時からの備えに関する点検について
 「いじめ防止対策の更なる強化等について」(令和6年12月25日付文部科学省初等中等教育局児童生徒課事務連絡)においても周知した通り、学校及びその設置者におかれては、重大事態ガイドラインのチェックリストを活用し、学校いじめ対策組織の組織体制整備等の平時からの備えについて適切に実施できているか等の点検の実施を進めること。また、記入するにあたって、補足すべき事項をまとめたので、参考にすること(別添資料3)
 また、学校の設置者(国立大学法人・学校法人等を含む)においては、チェックリストの各項目について各学校の取組状況を把握し、指導・助言を行うこと。なお、来年度、国・公・私立の学校及びその設置者におけるチェックリストの項目毎の取組状況に関して調査を実施する予定ある。
 

【添付資料】

【参考資料】
〇文部科学省におけるいじめ防止対策(法令・方針)|文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302904.htm


〇生徒指導提要(改訂版)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1404008_00001.htm
 


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