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4月28日の社説は・・・ 

2014-04-28 05:19:55 | 社説を読む
ダンス裁判には驚きました。

今朝の社説を見てみましょう。

朝日新聞
・ 残業と賃金―成果主義を言う前に
・ 原発ゼロの夏―内向きの経営脱する時

読売新聞
・ 鹿児島2区補選 安倍政権の政策遂行に追い風
・ ダンス営業規制 実態に即した法改正が必要だ
 
毎日新聞
・ 衆院補選自民勝利 「信任」と受け止めるな
・ ダンス営業で無罪 一律規制は時代遅れだ

日本経済新聞
・ 中小企業が自ら成長する環境づくり急げ
・ 安倍政権を信任した衆院補選

産経新聞
・ 補選与党勝利 首相は政策の肉付け急げ
・ 混合診療の拡大 患者の利益こそ最重要だ

中日新聞
・ 認知症事故訴訟 介護への影響は甚大だ
・ やせる砂浜 取り戻そう美しい渚
 
※ 2社がダンス裁判を取り上げました。
 同じような主張です。

読売「ダンスをスポーツや芸術活動として楽しむ人が増えている。高齢者を中心に社交ダンスも流行している。こうした現状を考えれば、ダンスホールやダンス教室への規制は撤廃すべきではないか。」
 
 周防正行監督・脚本の映画『Shall we ダンス?』に出てくるようなダンス教室。
 
 あれが規制の対象???

「風営法にダンスの営業規制が盛り込まれたのは、戦後間もない1948年の制定時に遡る。当時、ダンスホールが売春の温床となっていたことが背景にある。」

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 を紹介します。

(用語の意義)
第二条  この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一  キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
二  待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
三  ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
四  ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
五  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
六  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
七  まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
八  スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)


 「ダンス教室」は許されているのでは?

 どこで線を引くかがよくわかりません。
 しかし、時代に合わないのも事実でしょう。


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