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10月9日の社説は・・・

2014-10-09 05:25:55 | 社説を読む
日米防衛協力の指針改定、中間報告は詳細先送りされました。
評価は分かれそうです。

今朝の社説を見てみましょう。

朝日新聞
・ 日米防衛指針―拡大解釈が過ぎないか
・ 火山と原発―噴火リスクの再検討を

読売新聞
・ 日米防衛指針 切れ目ない共同対処を可能に(2014年10月09日)
・ 再生エネ中断 電力の安定供給が優先される(2014年10月09日)

毎日新聞
・ 日米防衛協力 際限ない拡大を恐れる NEW (2014年10月09日)
・ 福島県知事選 地に足ついた復興論を NEW (2014年10月09日)

日本経済新聞
・ 日米防衛指針の改定は細部こそ肝心だ
・ 警戒必要な北朝鮮の融和路線

産経新聞
・ 前支局長起訴 一言でいえば異様である 言論自由の原点を忘れるな
 
中日新聞
・ 「専守」骨抜き許されぬ 日米防衛指針見直し 

※ 産経以外は、日米防衛指針見直しを取り上げました。

 前支局長が起訴された産経は、それどころではないのでしょう。
「問題とされた記事は8月3日、産経新聞のニュースサイトに掲載されたコラムで、大型旅客船「セウォル号」の沈没事故当日に朴大統領の所在が明確でなかったことの顛末(てんまつ)について、地元紙の記事や議事録に残る国会でのやりとりなどを紹介し、これに論評を加えたものである。

 韓国の市民団体の告発を受けて行われた前支局長に対する事情聴取は3度にわたり、うち2回は長時間に及んだ。この間、実質的に取材活動も制限された。

 韓国「情報通信網法」では、「人を誹謗(ひぼう)する目的で、情報通信網を通じ、公然と虚偽の事実を開示し、他人の名誉を毀損した者」に対して7年以下の懲役などの罰を規定している。

 だが、名誉毀損については同国の刑法でも「公共の利益に関するときは罰せられない」と定めている。大統領は、有権者の選挙による公人中の公人であるはずだ。

 大型旅客船「セウォル号」の沈没事故は、多くの修学旅行中の高校生が犠牲になったこともあり、日本国内でも大きな関心事となった。乗客を船内に残して真っ先に逃げた船長らの行動や、運航会社の過積載に注目が集まる中、大統領府をはじめとする行政の事故対応も焦点のひとつだった。

 重大事故があった際の国のトップの行動について、国内の有力紙はどう報じたか。どのようなことが国内で語られていたか。

 これを紹介して論じることが、どうして公益とは無縁といえるのだろう。

 記事中にある風評の真実性も問題視されているが、あくまでこれは「真偽不明のウワサ」と断った上で伝えたものであり、真実と断じて報じたものではない。そうした風評が流れる背景について論じたものである。

 付け加えるなら、記事の基となった朝鮮日報のコラムについては、同社もコラムニストも処罰の対象とはなっていない。」

 最後の一行が特に理解に苦しみます。


 日米防衛指針については予想通りの内容です。

 各紙のカラーがはっきりと出ています。読み比べには最適です。

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