憲法について、両論出るでしょう。
・ コロナ下の安倍政権 憲法に従い国民守る覚悟を
・ 非常時対応の論議を深めよう
・ 新型コロナと憲法 民主主義を深化させよう
・ 緊急事態に関する改憲論議は具体的に
・ 民間支援の輪を広げたい
・ 憲法施行73年 緊急事態条項が必要だ 危機を克服できる基本法持て
・ コロナ改憲論の不見識 憲法記念日に考える
※ 読み応えがあります。
読売です。
73回目の憲法記念日を迎えた。国民主権、平和主義、基本的人権の尊重という憲法の理念は、国民に定着し、日本の発展に大きく寄与した。
一方、一度も改正されていない憲法は、急速に変化する日本や国際社会に対応しきれていない。憲法を不断に見直し、適切に機能させることが求められる。
◆緊急事態条項の検討を
日本は今、新型コロナウイルスによる感染症危機の渦中にある。経済はグローバル化し、人やモノは国境を越えて行き交う。現代社会では、感染症は瞬く間に世界に拡散し、多くの死者を出し、社会や経済を麻痺まひさせる。
想定外の危機に、政府は万全の態勢を有していたか。憲法をはじめ、日本の法律や諸制度は有効に機能したと言えるか。立ち止まって考える機会とすべきだ。
中日です。
それにしても明治憲法にはあった緊急事態条項を、なぜ日本国憲法は採り入れなかったのでしょう。明快な答えがあります。一九四六年七月の帝国議会で、憲法担当大臣だった金森徳次郎が見事な答弁をしているのです。
<民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するには、政府一存において行う処置は極力、防止せねばならない>
<言葉を非常ということに借りて、(緊急事態の)道を残しておくと、どんなに精緻な憲法を定めても、口実をそこに入れて、また破壊される恐れが絶無とは断言しがたい>
いつの世でも権力者が言う「非常時」とは口実かもしれません。うのみにすれば、国民の権利も民主政治も憲法もいっぺんに破壊されてしまうのだと…。金森答弁は実に説得力があります。
コロナ禍という「国難」に際しては、民心はパニック状態に陥りがちになり、つい強い権力に頼りたがります。そんな人間心理に呼応するのが、緊急事態条項です。
しかし、それは国会を飛ばして内閣限りで事実上の“立法”ができる、あまりに危険な権限です。
まさに真逆です。
新聞社同士で議論してほしいものです。