問題です。
Q 10月27日に選挙の投票日がある衆議院議員選挙で、実際に投票できるのは次の誰でしょうか?
投票できる人をすべて選んでください。
① 10月26日に18歳の誕生日を迎えた人
② 10月27日に18歳の誕生日を迎えた人
③ 10月28日に18歳の誕生日を迎えた人
年齢の数え方は「年齢計算に関する法律」で決まっています。
>○ 年齢計算ニ関スル法律
(明治35年12月2日法律第50号)
施行 明治35年12月22日
(1) 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
(2) 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
(3) 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
年齢計算は、民法143条を適用するということになっています。
民法143条;週,月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週,月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応答スル日ノ前日ヲ以テ満了ス
これは、たとえば10月27日生まれの人は、10月26日12時をもって加算するという意味です。
もっと簡単に言うと、年齢は誕生日の前日に加算するのです。
これは年金や保険加入の際に月単位で満年齢を計算する場合にも関係してきます。11月1日生まれの人は、10月に1歳年齢が繰り上がってしまうので、年金も実際には19歳11カ月目から払わなければならないのです。しかし支給される時も1カ月早まりますが…。
この問題では、①・②はもちろん、③の10月28日生まれの人も投票する権利が与えられるのです。
また、他の有権者と同じように不在者投票もできます。ただし、期日前投票はできません。
不在者投票は立会人のもとで投票用紙を管理者が一時預かり、投票日に管理者が投票箱に入れるのに対し、期日前投票は有権者が直接投票用紙を投票箱に入れるからです。
あくまでも、投票箱に入れるのは18歳になってからなのです。
学校教育法では、第17条第1項において「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、(略)これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」と定めています。
また、「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」(学校教育法施行規則第59条)とあります。
4月1日に生まれた者は3月31日までに生まれた者と同じ学年となる(いわゆる「早生まれ」)。
例えば学年が2024年4月1日から始まる場合、2018年4月1日生まれの者は2024年3月31日に満6歳に達するので、2024年4月から小学校等に就学することになるのです。
これも、年齢は誕生日の前日に加算するからです。