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「令和6年度夜間中学等に関する実態調査」結果の公表について

2025-02-04 07:11:58 | 文部科学省関係

「令和6年度夜間中学等に関する実態調査」結果の公表について

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/yakan/1408539_00002.htm?__CAMVID=gKgChFOCLcI&_c_d=1&uns_flg=1&__urlmid=10794320&__CAMSID=NQChfoCLcI-80&__CAMCID=hzgulsiKBZ-018&adtype=mail

事務連絡

令和7年1月31日

各都道府県教育委員会夜間中学担当課
各指定都市教育委員会夜間中学担当課御中

 

                                     文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課教育制度改革室

 

「令和6年度夜間中学等に関する実態調査」結果の公表について

 
 平素より、大変お世話になっております。
 「令和6年度夜間中学等に関する実態調査」について、結果が取りまとまりました。以下のとおり文部科学省ウェブサイトに掲載していますので、お知らせいたします。
 

    

 

 また、これに関連し、下記のとおり特に留意していただきたい事項をまとめましたので、併せてお知らせします。
 各都道府県教育委員会におかれましては、域内の市町村教育委員会(指定都市を除く。)に対しても御周知いただくよう、お願いいたします。

 
・教育機会確保法第14条に基づき講じた夜間中学等における就学機会の提供等に係る措置について(調査結果資料4ページ)
 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第14条においては、地方公共団体は、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする旨が規定されているところであり、夜間中学の未設置自治体においてはニーズ調査の実施など、その設置の速やかな検討に着手していただきたいこと。また、設置自治体においては夜間中学での学びを希望される方が一人でも多く夜間中学に通うことができるように夜間中学の設置・充実に向けた取組の一層の推進を図っていただきたいこと。
 その際、今回の調査結果においては、日本国籍を有する入学希望既卒者の割合が増加しており、不登校等の様々な理由により十分に学校に通えないまま中学校を卒業した方にとって夜間中学が学び直しの場となっていることが見て取れたことなどを踏まえ、地域の実情に応じ、様々なニーズの把握に努めていただきたいこと。
加えて、夜間中学の未設置自治体においては、通学可能な夜間中学を設置する他の市町村に対し、当該未設置自治体に居住する夜間中学での学びを希望される方の受入れを要請するとともに、当該夜間中学の設置・運営に係る経費を一部負担することも考えられること。また、夜間中学の設置自治体においては、こうした要請があった場合には受入れに努めていただきたいこと。また、文部科学省「夜間中学の設置促進・充実事業」(別紙)においては、新設準備2年間及び開設後3年間、設置促進に向けた支援をしているので、御活用いただきたいこと。
 
 ・入学要件について(調査結果資料13ページ)
 前記のとおり、夜間中学の未設置自治体及び設置自治体においては、連携して夜間中学での学びを希望される方の就学機会の確保に努めていただきたいこと。
 また、今回調査を行った在住や在勤についての入学要件以外の入学要件を定めている例も見られるが、夜間中学が義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会を提供するものであることを踏まえ、昼間の中学校に倣い、可能な限り夜間中学での学びを希望される方を受け入れられるよう努めていただきたいこと。
 

 

                                             


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