京都県警・検察は児童らの列に車で突っ込んで10人を死傷させた無免許居眠り運転の18歳の少年に「危険運転致死傷罪」の適用を避けました。
「無免許であっても、長時間運転していて運転技能が無いわけではないから適用できない」と言う説明。
この理屈は奇妙です。
運転技能だけあったとしても、一度も免許を取ったことのない無免許ということは「運転に必要な安全運転についての講習を受けていない」のだから、「危険運転」に相当すると解釈できるはずでは?
むしろ、「安全意識が無くて運転すること」の方が「危険」ではないのか?
「事故原因が居眠り運転だから適用できない」と言うが「遊びで徹夜までして車を乗り回し続けた」こと自体が「居眠り運転の危険」そのものではないのか?
遺族だけでなく誰も納得できないでしょう。
それにしても早く法改正が必要です。 国会はぜひ必要な事に取り組むことがあまりに遅い・・・
「無免許であっても、長時間運転していて運転技能が無いわけではないから適用できない」と言う説明。
この理屈は奇妙です。
運転技能だけあったとしても、一度も免許を取ったことのない無免許ということは「運転に必要な安全運転についての講習を受けていない」のだから、「危険運転」に相当すると解釈できるはずでは?
むしろ、「安全意識が無くて運転すること」の方が「危険」ではないのか?
「事故原因が居眠り運転だから適用できない」と言うが「遊びで徹夜までして車を乗り回し続けた」こと自体が「居眠り運転の危険」そのものではないのか?
遺族だけでなく誰も納得できないでしょう。
それにしても早く法改正が必要です。 国会はぜひ必要な事に取り組むことがあまりに遅い・・・
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