改正案では、通報者への解雇や懲戒処分について、1年以内であれば通報を理由にされたと推定すると定義。通報者を解雇や懲戒とした事業者は、3000万円以下の罰金、意思決定に関与するなどした個人には、6月以下の拘禁刑か30万円以下の罰金を科す。

 また、通報に対処する従事者の指定義務を怠った事業者に対し、国が立ち入り検査を行う規定を新設する。是正命令でも改善されない場合や虚偽報告、検査拒否には30万円以下の罰金を科す刑事罰の導入も盛り込む。

 通報者を特定する行為は、罰則規定は設けられなかったものの、調査で必要な場合を除いて原則禁止する。通報者の特定行為を巡っては昨年、兵庫県庁で斎藤元彦知事のパワハラなどの疑惑を内部告発した元県幹部が、特定された後に懲戒処分を受けた事例があった。

 現行法は2020年に改正され、300人超の企業などに対し、内部通報窓口の設置や、通報に対処する従事者の指定など体制の整備を義務付けた。通報者への不利益な取り扱いも禁じているが、違反に罰則規定はなかった。消費者庁の有識者検討会が昨年末、内部通報者を解雇や懲戒処分とした事業者らに「刑事罰を導入すべきだ」などとする報告書をまとめた。

節分のライン素材(鬼と豆まき)

政府が国会に提出する公益通報者保護法改正案の概要がわかりました。

今までは違反に罰則はありませんでしたが、改正案では3000万円以下の罰則も加えられます。

これは兵庫県での元県民局長の告発文を巡り、犯人捜しをした事が切っ掛けでしょう。

どう考えても訴えられた本人が告発者を探し、誰か分かれば懲戒処分にするなどあり得ません。

それも記者会見で嘘八百だと断罪し、更には懲戒処分という報復をする事に疑問でした。

 

懲戒処分の根拠の1つは元県民局長が公務中、13年間に渡って計300時間、私的な事をしていた事を挙げていますが、

殊更長時間私的な事をしていたと言いたいが為に、斎藤県政よりも10年も遡って調べているのもおかしな事です。

ですから懲戒処分はタイミングとしてはどう考えても告発文書の報復としか考えられません。

更に私的文書をバラまかれたのですから、片山前副知事らのした事はありにも悪質です。

それこそ公務員の守秘義務違反です。

 

そもそも県庁内で職員や議員はコンプライアンスを十分理解していたのか疑問です。

公益通報も含め法的な事を周知徹底していれば公益通報の意味も理解し、知事も犯人捜しを出来なかった筈です。

そしたら百条委員会も必要なく、知事選もする事もなかったのです。

更に言えば、百条委員会で私的な事を暴露される心配もなく元県民局長は自死しなくて済んだのです。

また百条委員会がなければ、委員たちが知事を追及する必要もなく、

逆恨みの様な竹内氏や奥谷氏らへの嫌がらせもなく、

竹内氏の自死も防げられたかもわかりません。

というかデマを拡散した立花氏の出現もなかったのです。

 

これら兵庫県での混乱が一因となり最高3000万円の罰則を科す法改正に繋がりそうです。

それだけ公益通報の犯人捜しは許されない事だと、多くの人に知ってもらいたいです。

 

百条委員会で参考人弁護士も

「調査結果が出る前に不利益な扱いをすることは許されない」

「噂話や憶測を基にしているからといって、それだけで不正目的があるとは認定されない」

と証言しています。

「通報者の探索、許されない」百条委で参考人弁護士 午後に斎藤知事が最後の証人尋問 - 産経ニュース

この問題が切っ掛けとなり、従業員が同僚や上司から不当な扱いを受けない職場になってもらいたいです。

かつてはパワハラにセクハラ、アカハラ。。。様々なハラスメントが普通に行われていました。

というかそんな言葉さえなかった時代でした。

それが意識改革で不当なハラスメントが注目され、法改正にも繋がりそうです。

やはり気分よく働きたいものです。

より良い職場形成の為にも罰金刑も含め法改正に期待したいです。