
一定の面積を超える建物は環境に配慮した建物にする必要が有ります。300㎡を超えると省エネ措置の届出、2000㎡を超えると省エネ措置+CASBEEの届出が必要になります。建築基準法では無く、省エネは「エネルギーの使用の合理化に関する法律」・CASBEEは「建築物の環境性能 で評価し格付けする手法」で各都道府県が採用しています。設計事務所の業務の一部として届出業務も行っています。しかし環境に配慮した・・・と聞こえは良いのですが専門的すぎて外注せざるを得ない分野になっています、事務所にとっては頭の痛い問題です。
