噂の
うす~い和もっち巻き
メープル風ソース&あんホイップ、実食。
ヨメにも買ってきて、
紅茶とともに。
かなり、うまい🍴😆✨。
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Source:週刊税務通信No.3535,P30~P37
①出資持分のない法人の合併
・持分のない法人と持分のある法人が合併する場合、持分ありのままだと存続法人になれないので、
あらかじめ出資持分をなくしておくのが実務(P30)
・その際に、時価純資産額次第では贈与課税が生じる場合があるので、特定医療法人になるか、認定医療法人制度を
用いるか検討することになる(P30)
・医療法人の合併で実務上重要なことは、都道府県知事の認可が必要なことですが、その場合、設立同様、
都道府県医療審議会における審議を経なければならない、ということです(P30)
②組織再編税制における適格要件
・適格合併に該当するかどうか
・共同事業要件(適格合併)
【持分なし法人における共同事業要件(4つ)】
1.事業関連性要件
2.事業継続要件
3.規模要件(代替としての役員経営参画要件)
4.従業者引継要件
・持分のない法人における青色欠損金利用規制
・課税所得範囲の変更による調整措置
法人税法の視点で言えば、公益法人等である社会医療法人が、普通法人である医療法人(持分なし)
を合併する場合は、収益事業課税の法人が、全所得課税の法人を吸収合併することになる
この場合、合併の課税関係の前に、所得区分の変更に伴う課税関係が生じることになります。
普通法人であった医療法人は、貸倒引当金や繰延消費税額等の取崩しが行われ、青色欠損金の切り捨てが生じます。
ただし、ここで繰戻還付申請ができることになっていますので、要注意ですね。
実務的に言えば、合併の前日でみなし事業年度が生じますが、そのみなし事業年度においてこのような課税関係が
生じることになるので、合併の日をいつにするかは要注意ということになります。
③その他医療法人における合併での注意事項
・「医療法人会計基準について」(厚生労働省医政局長通知平成26年3月19日医政発0319第7号)
・「医療法人会計基準に関する検討報告書」(平成26年2月26日)四病院団体協議会会計基準策定小委員会
・「税理士が知らないとならない医療法改正」第9回 医療法人の吸収合併の改正②
佐々木克典(税理士)、「税務弘報」2017年4月号
建物などの資産取得で補助金を受けている補助金受給給法人が被合併法人となってしまうと、補助事業に
係る資産の無償譲渡を行ったことになるのです。
ということは、補助金募集要項に抵触してしまうので、補助金返還請求を受ける可能性があるのですね。
年賀状を出し、その足で、コンビニへ。
ぬか漬けが無かったので 、切り干し大根、鮭、パン4つ、新聞、
ツイッターで見た、餡子をつつんだようなコンビニスイーツ、ワッフルで、1600円弱。
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