どうでもいいです、の話

「どうでもいい」トピックスを載っけていたり、公記事の保守をしたしするページです。

保守記事.27 ということは??

2006-08-19 10:29:10 | 記事保守
<生保解約訴訟>税滞納で差し押さえ、市に払戻金返還命令

 男性の市民税滞納分を徴収するため、東京都立川市が、男性が契約していた生命保険の解約払戻金を保険会社から受け取った。その後、解約前に男性が死亡し ていたことが判明したが、この場合、払戻金は、保険会社に返されるべきものか、それともそのままでいいのか。東京地裁八王子支部は18日、保険会社側に軍 配を上げ、市に対して解約払戻金の全額1100万円を保険会社に返すよう命じる判決を言い渡した。
 訴えていたのは、マスミューチュアル生命保険(本社・東京都)。判決などによると、男性は70代で、01~02、04年度の市民税と都民税計697万円 を滞納。市は昨年1月13日、延滞金と合わせて約1000万円を徴収するため、保険契約に基づく男性の支払い請求権を差し押さえ、保険契約の解約書類をマ 社に送った。マ社は2月21日、市に解約払戻金約1100万円を支払った。
 ところが、男性は2月6日に死亡。男性の保険金受取人だった長男が同月17日付けでマ社に保険金の支払いを請求、マ社は3月8日付けで受付処理した段階で初めて男性の死亡を把握した。
 このため、マ社は、解約払戻金は保険契約者が契約を解除した場合に支払われるもので、解約前に被保険者が死亡した場合は請求権が消滅する、として提訴した。
 これに対して、市は差し押さえ通知書の送付が「解約払戻金請求権を行使する意思表示」などと主張。「死亡を知らないまま手続きを適法に行った」と反論していた。
 判決では、被保険者の死亡で受取人の保険金請求権が発生し、解約払戻金請求権は消滅すると指摘。市が解約権を行使したのは、解約請求書がマ社に届いた2月16日と認定し、同月6日に男性が死亡した時点で「解約払戻金請求権は消滅した」と判断した。
 判決について、市は「判決文を読んでから控訴も含めて検討する」と話している。【苅田伸宏】


最新の画像もっと見る

コメントを投稿