3月12日、大阪府教育委員会教職員室教職員人事課中野伸一課長は、「減給」の辞令を渡した後、「警告書」という文書を私に差し出しました。この文書は何のために?誰に対してなされた「警告」であるのか?不思議なものです。
「警告書」の不思議
一昨日(3月12日)、大阪府教育委員会から「減給」の辞令を受けた際、「警告書」なるものを渡されました。そこには三つの項目が記載されていました。
1 昨年の入学式、あなたは、「君が代」斉唱時不起立により「戒告」の懲戒処分を受けた。
2 今年の卒業式、あなたは、「君が代」斉唱時不起立により「減給」の懲戒処分を受けた。
そして、それに続けてこうありました。、ここは原文通りに記載しておきます。
一昨日(3月12日)、大阪府教育委員会から「減給」の辞令を受けた際、「警告書」なるものを渡されました。そこには三つの項目が記載されていました。
1 昨年の入学式、あなたは、「君が代」斉唱時不起立により「戒告」の懲戒処分を受けた。
2 今年の卒業式、あなたは、「君が代」斉唱時不起立により「減給」の懲戒処分を受けた。
そして、それに続けてこうありました。、ここは原文通りに記載しておきます。
3 このことから、職員基本条例第29条第2項の規定に基づき、今後、あなたが同一の職務命令に違反する行為を繰り返した場合、地方公務員法第28条第1項第3号の規定により免職することがあることを警告します。
ちょっと、待ってほしい。私は3月末で定年退職。しかも府教委は私の再任用を拒否している。ということは、私が入学式や卒業式で「君が代」起立斉唱の職務命令を受ける機会など金輪際ありはしないのだ。それがわかっていながら、わざわざ、今後職務命令に違反すれば免職することがあると警告がなされる。なんとも不思議な警告書ではないか。
しかし、このトンチンカンの「警告書」には府教委の意図がある。つまり、対象は私ではないのだ。私をだしにして、多くの教員に「君が代」不起立は免職までいくと敢えて公言し職員基本条例を誰かの印籠のごとく掲げてみせるのだ。なんとも時代がかった遣り方ではないか。
こういう遣り方も本来は禁じ手であるはずだ。処分伝達が個人についてなされた以上、もしも、「警告書」を出そうというなら、個人に対して有効なものでなければならないはずだ。ところが、これは私個人に対して全く無効な警告である。これは大阪府立学校全教員に対する「脅し」として発出されているとしか考えようがない。
明らかにこれは、表現の自由を奪おうという「脅し」なのだ。府教委はすでに教育行政として倫理を失ってしまっている。あなた方が、そうやって多くの教員から表現の自由を奪って大阪の教育はよくなるだろうか。恐怖政治さながらのそんな手法を駆使してまで、一体なんのために「君が代」を歌わせたいのだ。
問題は「君が代強制条例」なり「職員基本条例」にある。そもそも違憲の条例に従えば恫喝をもってしか対応できなくなるのだ。「君が代」を使い教員を絶対服従させようとする狙いは子どもたちからも表現の自由を奪おうというところにあるのではないか。
かつて、三浦朱門が斉藤貴男にインタビューに答えて言った「でけんものはでけんままでけっこう。従順な心さえ(学校で)養ってくれれば」--その「実践」が教員に課せられることになっていく。
「君が代」l強制はたんに「君が代」だけの問題ではない。「君が代」という装置が何を学校にもたらすのか、教員と市民がされに対話していく必要がある。