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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

東北からも府教委へ怒りの電話が!

2014-06-03 23:51:42 | 渡部通信

東北の渡部秀清さんからのメールを抜粋して掲載します。

 

大阪の仲間が井前さんへの攻撃に対して支援を求める下のような要請を出しています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以下の情宣・集会へのご参加をよろしくお願いします。
5日(木)・6日(金)12~13時に、府庁前でビラ配布
4日(水)16時半~18時に、府庁別館前での集会(+ビラ配布)

さらに、以下の拡散をお願いします。
●府教委教職員人事課あての電話・FAX(これを担当部署は最も嫌がるらしい)
 ・メールで「井前さんを処分するな」要求を集中する。
 連絡先は、大阪府教育委員会 教職員室教職員人事課 管理・公務災害グループ
    TEL:06-6944-6896、FAX:06-6944-6897
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
本日午前中、大阪府教委へ電話しました。
以下がそのやりとりです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「井前さんの件で、東北地方から電話しました。
大阪府教委のやっていることは、繰り返し職務命令を出し
井前さんを脅している。これは職権乱用です。
また、弁護士の立会も認めない、これは人権無視です。
井前さんは何をやったというのですか、思想信条に基づいて
「不起立」しただけではないですか。
それに対し、このようなことをやっている大阪府教委は
何をやっているのかわかってるのですか。
橋下のいいなりになっているだけではないですか。
こんなことは許せない。」と話し、
「どうなんですか」と聞くと、

「個別案件なので、個別案件なので」と繰り返すので、

「どうしてこれが個別案件なのですか。決して個別案件ではない。
みんなに関わることです。ちゃんと検討しているのですか。」と言うと、
「今検討しています」と言うので、

「こんなことが起きていることに私は非常に怒っている。」言うと、

「伝えます」と言うことでした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
話にも何にもなりませんでしたが、とにかく怒りの声を
各地からも大阪府教委にいろんな形で届けましょう。

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緊急抗議集会「井前さんを処分するな!」を開催します!

2014-06-03 23:25:01 | 集会案内

今年の入学式「君が代」不起立を現認したと言いながら、いまだ事情聴取(当該の意見を聞く機会)を行なわず、処分を画策する大阪府教育委員会に対し、「君が代」強制反対大阪ネットは緊急の抗議集会を開催することとしました。どうか多くの方々の参加をお願いします。

緊急!井前処分阻止に向けての集会

◆6月4日(水)午後4時半から

◆大阪府庁前

こんな遣り方を許すわけにはいきません。

これは、たんに井前さん一人の問題ではなく、

大阪の教育と行政のあり方の問題です!

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「井前さんを処分するな!」の声を大阪府教委に届けてください

2014-06-03 14:13:11 | 中原教育長下の大阪の教育

本年の入学式に先立ち、大阪府教育委員会中原教育長は、口元チェック方針を断念し、「君が代」起立斉唱指導を校長マネンジメントに委ねました。それに従い、S高校の校長は「君が代」起立斉唱の職務命令を発出しませんでした。

ところが、長年「君が代」強制反対の運動の先頭に立っていた井前弘幸さんは不起立を現認され、しかも、これまでにないことですが、教育委員会は事情聴取に職務命令を出しました。

井前弘幸さんは自らの人権を護るため弁護士立会を求めましたが、事情聴取は教育委員会によって拒否されたままです。これは職員基本条例にも違反するものです。(下記参考)

このままでは、当該から事情を聞かぬまま、教育委員会は、近々に人事監察委員会に一方的な報告をし、処分を強行するおそれがあります。すでに、全国から抗議の声が起こっています、

運動に対する、すなわち声をあげる教員をまるでみせしめにように処分するやり方は、「君が代」強制問題のみならず教職員を萎縮させます。それは子どもにも必ず影響します。

どうか、みなさまも、教育委員会が誤った判断をせぬよう、当該の事情聴取を拒否したまま処分を断行することは許されないとの声を大阪府教育委員会に届けてください。

大阪ネットは連日、府庁本館ならびに別館前で抗議行動を行っています。

(参考)

大阪府職員基本条例

http://www.pref.osaka.lg.jp/jinji/joureiikenkoukan/shokuinkihonjourei.html

(懲戒)

第二十六条 任命権者は、職員が上司の職務上の命令に従わない場合その他の法第二十九条第一項各号のいずれかに該当する場合においては、職員の規律を維持するため、同項の規定により、戒告、減給、停職又は免職の処分(以下「懲戒処分」という。)を適正に行うものとする。この場合においては、当該職員のした行為のほか、その職責、他の職員又は社会に与える影響等を総合的に考慮するものとする。

2 任命権者は、懲戒処分をするに当たっては、正当な理由がある場合を除き、当該職員に意見を述べる機会を与える等、公正かつ厳正に行わなければならない。

3 任命権者は、懲戒処分をする場合においては、人事監察委員会の意見を聴かなければならない。

~みなさんへのお願い~

「井前弘幸さんを処分するな」の声を届けてください。

大阪府教育委員会 教職員室教職員人事課 

管理・公務災害グループ

TEL:06-6944-6896

FAX:06-6944-6897

 

 

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