本日の「君が代」不起立再任用拒否控訴審判決について、担当の谷次郎弁護士のフェイスブック投稿記事をご本人の了承のもと、転載させていただきます。
以下転載〜
本日午後に、私が主任を務めた公立学校の日の丸君が代に関する再任用拒否訴訟の控訴審判決言渡が大阪高裁でありました。
判決としては全部棄却でしたが、再任用に関する裁量権の行使については、原審大阪地裁が広範な裁量を認めたのに対して、高裁は再任用への期待権から裁量権が一定制限されるという判断をしました。しかし、控訴人らの再任用を拒否した判断については、裁量権の逸脱はないと判示。
今後、上告・上告受理申立をすることになります。
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本日午後に、私が主任を務めた公立学校の日の丸君が代に関する再任用拒否訴訟の控訴審判決言渡が大阪高裁でありました。
判決としては全部棄却でしたが、再任用に関する裁量権の行使については、原審大阪地裁が広範な裁量を認めたのに対して、高裁は再任用への期待権から裁量権が一定制限されるという判断をしました。しかし、控訴人らの再任用を拒否した判断については、裁量権の逸脱はないと判示。
今後、上告・上告受理申立をすることになります。