本年の入学式に先立ち、大阪府教育委員会中原教育長は、口元チェック方針を断念し、「君が代」起立斉唱指導を校長マネンジメントに委ねました。それに従い、S高校の校長は「君が代」起立斉唱の職務命令を発出しませんでした。
ところが、長年「君が代」強制反対の運動の先頭に立っていた井前弘幸さんは不起立を現認され、しかも、これまでにないことですが、教育委員会は事情聴取に職務命令を出しました。
井前弘幸さんは自らの人権を護るため弁護士立会を求めましたが、事情聴取は教育委員会によって拒否されたままです。これは職員基本条例にも違反するものです。(下記参考)
このままでは、当該から事情を聞かぬまま、教育委員会は、近々に人事監察委員会に一方的な報告をし、処分を強行するおそれがあります。すでに、全国から抗議の声が起こっています、
運動に対する、すなわち声をあげる教員をまるでみせしめにように処分するやり方は、「君が代」強制問題のみならず教職員を萎縮させます。それは子どもにも必ず影響します。
どうか、みなさまも、教育委員会が誤った判断をせぬよう、当該の事情聴取を拒否したまま処分を断行することは許されないとの声を大阪府教育委員会に届けてください。
大阪ネットは連日、府庁本館ならびに別館前で抗議行動を行っています。
(参考)
大阪府職員基本条例
http://www.pref.osaka.lg.jp/jinji/joureiikenkoukan/shokuinkihonjourei.html
(懲戒)
第二十六条 任命権者は、職員が上司の職務上の命令に従わない場合その他の法第二十九条第一項各号のいずれかに該当する場合においては、職員の規律を維持するため、同項の規定により、戒告、減給、停職又は免職の処分(以下「懲戒処分」という。)を適正に行うものとする。この場合においては、当該職員のした行為のほか、その職責、他の職員又は社会に与える影響等を総合的に考慮するものとする。
2 任命権者は、懲戒処分をするに当たっては、正当な理由がある場合を除き、当該職員に意見を述べる機会を与える等、公正かつ厳正に行わなければならない。
3 任命権者は、懲戒処分をする場合においては、人事監察委員会の意見を聴かなければならない。
~みなさんへのお願い~
「井前弘幸さんを処分するな」の声を届けてください。
大阪府教育委員会 教職員室教職員人事課
管理・公務災害グループ
TEL:06-6944-6896
FAX:06-6944-6897