グループZAZA

「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

都教委への再発防止研修抗議・該当者支援行動→多くの参加を!

2016-06-12 20:45:17 | 全国から

東京都教育委員会は何が何でも「君が代」を歌わせたいようです。

どう考えてもここまでやるか!ってくらい異常ともいえる遣り方で、「君が代」不起立で抵抗を示す教員を精神的に痛めつけようとしています。ともに抗議の声をあげてくださいますようお願いします。

以下 被処分者の会事務局・近藤 徹さんからのメールです。

都教委は、卒・入学式などで起立・斉唱をせず処分された教職員を長時間拘束し、精神的・物理的圧迫で「思想転向」を迫るような違憲・違法な「再発防止研修」を毎年行ってきました。まさに「良心を鞭打つ」イジメに他なりません。

都教委は、このような違憲・違法な「研修」を抜本的に見直し中止するどころか、TSさん(S特別支援学校教員、四次訴訟原告、今次卒業式処分減給10分の1・1月)を狙い打ちにした新たな再発防止研修の強化に乗り出しました。

これまで都教委は、1回の処分に対してセンター研修Ⅰ、月1回の指導主事訪問による所属校研修、センター研修Ⅱ、を科してきました。ところが今回、TSさんに関しては、月1回の指導主事訪問研修に代えて、一方的に期日を指定して新たに月1回のセンター研修を通知してきました。

しかも従来と異なり、本人の希望を事前に聞くことなく、学校での教育活動などの事情は全く無視して、一方的にセンターに呼び出しての研修を命令したのです。

このような都教委の横暴を黙って見過ごすことはできません。被処分者の会は6月14日、緊急に都教委に申し入れを行うと共に、6月15日には教職員研修センター前で抗議・支援行動を行います。早朝からの行動ですが、該当者の思いを共有し、多くの皆さんの参加を訴えます。

★再発防止研修抗議・該当者支援行動→多くの参加を!
<対象者:TSさん(S特別支援学校 四次訴訟原告)>
 6月15日(水)
  場所:都教職員研修センター前(JR水道橋東口、都営水道橋、都立工芸高校
隣)
  9時20分 集合・行動開始 
  9時35分 弁護団申し入れ
  9時50分 該当者(受講者)入場 
  10時~11時 研修寿光次官
  11時過ぎ 研修終了後の該当者激励行動
 *呼びかけ:被処分者の会
●相手側の挑発にのらず整然と行動するようご協力をお願いします。

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池田浩士さん講演「ファシズムとボランティア~自発性から総動員へ~」報告記

2016-06-05 20:00:28 | 当該から
本日開催の池田浩士さんの講演について、グループZAZAの一員奥野泰孝さんの報告を掲載します。


池田浩士さんの講演「ファシズムとボランティア~自発性から総動員へ~」
その1.「ボランテイア元年」とそのあとに来たもの。に行き、聴講。後半は司会も。

111人の参加で会場はいっぱい。このテーマで日曜午後で、大勢の人にきてもらえてよかった。このシリーズはあと3回あるが、もっと来てもらえたらと思う。

いわゆる「ボランティア元年」は関東大震災からだと言われる。そこでの救援活動をした東京帝大生による東京帝大セツルメントのスタート。そして、「大陸の花嫁」というボランティアへの道筋が興味深かった。災害を機に起こった帝大生たちの行動とその空気を利用するかのように国家総動員法ができ、「自由意志」を戦争へと導いいていく。そういう流れを教えていただいた。

東大セツルメントからは共産主義者、学者、文学者、議員らが多く生まれたが、また転向して行った者もいた。大正デモクラシーがどのように生まれどのように消滅して行ったのか興味深い。今読んでいる三浦綾子の「泥流地帯」「続泥流地帯」と同時代でますます面白い。また東日本大震災、熊本地震の後のこの社会の動きも注意深く見つめ行動しなければと思った。

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根津さん勝利判決に寄せて

2016-06-02 07:28:07 | 全国から

根津さんの勝訴に寄せて、宮城の土屋さんからのメールを掲載します。

 

根津公子さん

宮城県の小学校教員・土屋聡です。

昨日(2016/6/1)は、教職員評価制度の校長面談の日でした。評価制度に反対し、評価記入拒否12年になりました。今年度宮城県教委は処遇に反映する新制度を提案(試行)しました。例年通り、私の意見を書いた文書を示し、話をし、聞きました。断罪されることはありませんでした。

私が評価制度に抵抗するきっかけは「指導力不足教員」問題でした。いじめ問題と言ってもよいと思います。ある教員を学校現場みんながいじめ(現場にいられなくする)ました。本人が抵抗し訴訟を起こしました。私は支援しました。組合も彼を攻撃しました。すると支援する人が去りました。支援しない組合を批判する私も攻撃されました。私の発言に応援はなく、ヤジが飛びました。トイレでこっそり「本当はあんたの言う通りだと思う」とささやく人が度々いました。その都度がっかりしました。

裁判闘争が続く中、評価制度が登場しました。当然に拒否しました。組合は「反対」と記しながら何もしませんでした。制度試行の2年間拒否し、制度スタートの2006年処分の可能性を繰り返されながら校長室・教育長室・校長の車で長時間の「説得」を受けました。校長は「組合だって反対していないんだ」と言いました。教育長は「おかしな制度だ」と言いました。「おかしな制度だから、ちゃちゃっと書けばいいんだ」と続けました。

私(そして2人の仲間)は処分をさせない取り組みを大々的に展開しました。処分されることはありませんでした。たくさんの出会いがありました。感謝しています。それからちょうど10年目の昨日でした。

苦しいとき、くやしいとき、がっかりするとき、やると言っていながらなぜ何も行動しないんだと憤るとき、仙台市市民活動サポートセンターの印刷室で組合大会修正案(12ページ)を400部独りで印刷して丁合いしているとき、職員会議で挙手するとき、校長室の扉をノックするとき、式で着席するとき、闘いに向かうとき…私は根津さんを思いました。思っています。根津さんの闘いから学び、励まされました。学び続け、励まされ続けています。

だから根津さんには「おめでとう」とともに「ありがとう」を伝えます。根津さん、ありがとう。あきらめないこと闘い続けることは、やっぱり間違っていないのですね。課題はますます山積していますが、顔を上げて、胸張って、引き続き一歩一歩歩んでいけそうです。

きっと私と同様に根津さんの闘いから勇気をもらっている人はたくさんたくさんいることでしょう。まだ直接出会ってはいないたくさんの仲間たち! ひょっとすると、根津さんに学ぶ私の闘いは知らない誰かを支えているかもしれない、そう思うことがあります。そんな誰かは行動を起こし、その誰かに喚起されて別の誰かもまた…

根津さん、これからも不断の努力を朗らかに(美味しいもの食べながら)続けていきましょうね。ありがとうございました。

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最高裁都教委の上告を棄却:根津公子さん「君が代」6か月停職取消決定!

2016-06-01 23:47:03 | 東京の根津公子さんからのメール

根津公子さんからのメールです。やったね!根津さん!



昨年5月28日、東京高裁(須藤典明裁判長)は2007年「君が代」不起立停職6月処分取
り消しと損害賠償を求めた事件で、根津・停職6月処分の取り消しと河原井さん・根
津の損賠(各10万円)を認める判決を出しました。

河原井さんの停職3か月処分については地裁で処分取り消し。都は上告せず。

敗訴した都は、根津・停職6月処分と2人の損賠について、上告及び上告受理申し立て
をしていましたが、

最高裁第3小法廷は、5月31日付で都の「上告を棄却」し、「上告審として受理しな
い」ことを「裁判官全員一致の意見で決定した」との「決定」を出しました。

今日、その決定が届きました。

2012年1月16日最判は「職務命令は違法とは言えない」として戒告を容認しまし
たが、「戒告を超える重い処分は違法」とし、根津を除くすべての人たちの減給以上
の処分を取り消しました。

「過去の処分歴」「不起立前後の態度等」(2つを一緒にして「過去の処分歴等」と
いう)がある場合は「戒告を超える重い処分」も可とし、根津の停職3月処分を取り
消しませんでした。

これに倣って、これ以降の裁判は、どれも同じ判決が続き、私だけは敗訴し続けまし
た。

しかし、昨年の須藤判決は、根津について、2006年処分から2007年処分に至るまでの
間に処分を加重する新たな個別具体的な事情はないとして、停職6月処分を取り消し
ました。

何度も同一の「過去の処分歴」を使うべきではないということばはありませんでした
が、

「過去に同様の行為が行われた際に停職処分がされていたとしても、懲戒権者におい
て当然に前の停職処分よりも長期の停職期間を選択してよいということにはならな
い」

「処分の加重を必要とするような特段の事情が認められるか否かという点に加えて、
停職処分を過重することによって根津が受けることになる具体的な不利益の内容も十
分勘案して、慎重に検討することが必要」と判じ、同一の「過去の処分歴」を使って
の機械的累積過重処分を断罪しました。

「停職6月処分を科すことは、…根津がさらに同種の不起立行為を行った場合に残さ
れている懲戒処分は免職だけであって、次は地方公務員である教員としての身分を失
う恐れがあるとの警告を与えることとなり、その影響は、単に期間が倍になったとい
う量的な問題にとどまるものではなく、身分喪失の可能性という著しい質的な違いを
根津に対して意識させざるを得ないものであって、極めて大きな心理的圧力を加え
る」と、停職6月の意味することを明示したうえで、

「自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自
らの思想や心情を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選
択を迫られることとなり、…日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の
自由に対する実質的な侵害につながる」と判じました。憲法19条の実質的侵害に踏み
込んだ判決でした。

また、損賠については、「停職期間中は授業をすることができず、児童生徒との信頼
関係の維持にも悪影響が生じ、精神的な苦痛を受けるだけでなく、職場復帰後も信頼
関係の再構築等で精神的な苦痛を受けるものと認められ、そのような苦痛は、本件処
分の取り消しによって回復される財産的な損害の補てんをもっては十分ではない」
し、都に損害賠償金の支払いを命じたのです。

都の上告を最高裁が棄却し、須藤判決が確定して本当にうれしいです。

昨年の須藤判決が出されたときにも思いましたが、生きているうちに、しかもこんなに早くに勝訴判決を手にするとは思いもしなかったことです。

勝訴判決を手にできたのは、大勢の方が支援して下さったおかげです。

皆さん、ありがとうございました。

この判決確定で最もうれしいのは、「君が代」不起立で停職6月以上の処分が不可となったことです。

都教委は「君が代」不起立者を分限免職に持っていこうとも考えてきた向きがありますが、それも行うことはできなくなりました。

大阪府教委は2回目の不起立をした教員に「次に職務命令違反を行えば免職もあり得る」と記した「警告書」を渡しましたが、判決は「警告を与えることは」だめだと判じています。「同一の職務命令違反3回で免職」(府条例)は破たんしたも同じです。

その点で、実に安堵しました。

私どもの裁判はあと2件(2008年事件、2009年事件)が地裁にかかっています。

引き続きご支援くださいますようお願いします。

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