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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

「君が代」不起立戒告処分取消共同訴訟証人尋問法廷終わる!

2017-09-21 15:48:46 | 「君が代」裁判
昨日の「君が代」不起立戒告処分取消共同訴訟証人尋問法廷第二弾、無事終わりました。多くの傍聴支援ありがとうございました。

報告集会でも、5人の原告の証言を通して「君が代」が強制される現状や、それになぜ抵抗するのかよくわかったとのご意見を頂戴しました。

下記は、いつもご支援をいただいているHAさまの感想です。ご本人のご了承をいただき掲載させていただきます。

記〜

今日はお疲れ様でした。力強い証言でした。私の今日の感想をお伝えします。1.法廷闘争は、『支える者」と『支えられる者」で成り立っているべきではなく、皆が同志として一丸となって戦うべきもの、そして、原告の方々は我々の代表、チャンピオンとして戦っていただいているのだ、ということです。当然のことですが、改めて痛感しました。2.今回のような行政訴訟は、「勝つか負けるか」という闘いではない。有罪・無罪を争う刑事裁判や、一般の民事訴訟とは違って、権力と戦う行政訴訟は、国家権力の機構である法廷という、権力の土俵の上で闘うのですから、負けて当たり前、負けて元々です。もちろんさまざまなファクターが幸いして勝つこともあるでしょうが、それは非常にまれなことで、負けて元々、裁判所という敵の陣営に乗り込んで闘うことにこそ意義があるのだと思います。言わずもがなのことかも知れませんが、今日の裁判を傍聴して、改めて痛感したことです。

次回期日は、12月18日(月)14時から、大阪地裁809号法廷です。



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戒告処分取消共同訴訟 証人尋問法廷第2弾 本日です!

2017-09-20 09:23:02 | 「君が代」裁判
いよいよ、本日「君が代」戒告処分取消共同訴訟証人尋問法廷、先週に引き続き第2弾です。5人の原告が証言します。

9月20日(水)の証人尋問

大阪地裁809号法廷

10:00 奥野さん(主尋問40分・反対尋問20分)

11:00頃 山口さん(主尋問40分・反対尋問20分)
  
<昼休み>

13:00 志水さん(主尋問40分・反対尋問20分)

14:00頃 増田さん(主尋問40分・反対尋問20分)

15:00頃 松村さん(主尋問40分・反対尋問20分)

報告集会 17:30~エルおおさか701

※但し、お示ししている時間は、あくまで予想で、相当の時間のずれがあると思われますので、その分、できるだけ余裕を持って、法廷にお越しください。

※傍聴席に座れない方が出ることが予想されます。その場合、7人の原告それぞれの支援の方を優先に入っていただくように、お願いします。
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本日の高作正博さんの講演会中止します!

2017-09-17 11:19:23 | 大阪ネット
本日の高作正博さん講演会は台風18号が接近し、大阪に暴風警報が出ていますので、中止します。

以下〜大阪ネットよりのお知らせ


大阪ネット・事務局長の山田光一です。大阪市に暴風警報が出ていますので、中止とさせて頂きます。10月9日にエルで同時刻に開催しますので、よろしくお願い致します。
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9;54大阪暴風警報!

2017-09-17 10:03:11 | 大阪ネット
本日9時54分、大阪に暴風警報が出ました。

お伝えしていましたように、11時時点で解除になっていなければ(ならない可能性はひじょうに高いです)、本日予定していました大阪ネット主催の高作正博さん講演会は中止いたします。

なお、延期となります高作正博さん講演会の日程等は改めてお知らせいたします。
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累積加重処分の取り消し基準

2017-09-16 17:28:09 | 「君が代」裁判
東京の「君が代」訴訟の原告の一人である花輪紅一郎さんのメールをご本人の了承のもとに掲載します。

大阪の裁判でこの基準がなぜ活かされないのか?!

まさに、大阪の裁判官は、花輪さんが書かれているように、曲解したわけです!
「『控訴人の一存でこれを放棄し』、『自己の見解を優先し』、『意図的かつ積極的に職務命令違反を繰り返し』などのフレーズは、『倫理上の善悪の審判官』気取りの裁判長が、事実に基づかず、主観による憶測で、裁いてはならない原告の内面の『思想』を断罪したものであり、このような事実認定不能な判決文は、最高裁判決の曲解に当たることは余りにも明白なのではないだろうか。」



以下、メール全文〜

昨日(9.15)の、東京「君が代」四次訴訟地裁判決にについて、澤藤統一郎弁護士が、ブログにコメントを書いている。
http://article9.jp/wordpress/?p=9178

その中に、こんな一節がある。

---(引用始め)
 判決は、以上の一般論をQさんに適用すると次のようになると結論する。
 「原告Qが起立斉唱命令を拒否したのは,自らの信条等に基づくものであること,各減給処分の懲戒事由となった本件職務命令違反のあった卒業式等において,原告Qの不起立により,特段の混乱等は生じていないと窺われることをも考慮すると,原告Qの前記職務命令違反について、減給処分(10分の1・1月)を選択することの『相当性を基礎づける具体的な事情』があるとまでは認めがたい。」

 つまり、こういうことだ。
 減給や停職処分を選択するには、この重い処分を選択するについての「相当性を基礎付ける具体的な事情」が必要であるところ、被懲戒者の行為が、
  (1)自らの信条等に基づくものであること、
  (2)卒業式や入学式等に特段の混乱等は生じていないこと、
 という2要件を考慮すれば、「相当性を基礎付ける具体的な事情」は認めがたい、というのだ。
---(引用終わり)

 この裁判の1つの焦点は、2012年最高裁判決(累積加重処分原則取消判例確立)の後に、累積加重されたQさんの2つの減給処分は、都教委が主張するように「相当性を基礎付ける具体的な事実」があったので最高裁判例に合致すると言えるかどうか、であった。
 それに対する、佐々木宗啓裁判長の判定基準は、極めてシンプルなものだった、ということだ。

 すなわち、難しい理屈や解釈抜きに、2つの事実の存在だけ、
  (1)自らの信条等に基づくものであること、
  (2)卒業式や入学式等に特段の混乱等は生じていないこと、
この2つが、最高裁の示す、累積加重処分は許されない基準なのだ、という判示である。

 田中さんは、陳述書等で、自らの信条を真摯に語っている。
 (これは、2012年以前の不起立で減給処分を科せられた5人ももちろん同じだ)
 田中さんの学校の卒業式で、卒業式や入学式等に特段の混乱等は確認されていない。
 (これも、2012年以前の不起立で減給処分を科せられた5人ももちろん同じだ)
 つまり、2012年最判以降、減給取消に新たな基準が設定されたわけではなく、それ以前の取消事例も、それ以降も基準に何ら変更はない、従前の基準で判定して何の問題もない、という当たり前のことが確認されたのだ。
 都教委が想定したような、回数が一定限度を超えたら累積加重が許されるかのような解釈には全く根拠がないことが示された。

 当たり前ではあるが、これが判例として定着していけば、基準は極めてクリアになる。
 2つとも、「事実認定」可能なことで、裁判官の主観や推認が入る余地がないことだからだ。
 例えば、「控訴人の一存でこれを放棄し」、「自己の見解を優先し」、「意図的かつ積極的に職務命令違反を繰り返し」などのフレーズは、「倫理上の善悪の審判官」気取りの裁判長が、事実に基づかず、主観による憶測で、裁いてはならない原告の内面の「思想」を断罪したものであり、このような事実認定不能な判決文は、最高裁判決の曲解に当たることは余りにも明白なのではないだろうか。

 今回の判決文は、憲法判断(思想良心の自由、教育の自由等)に目に見える前進が見られなかったと言われているが、累積加重処分取消の理由付けの部分については、収穫があったと言えるのではないか。
 というのが、澤藤弁護士のブログを読んでの感想です。

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