河井克行・案里被告の裁判で被告側弁護士は、「陣中見舞いや当選祝いは、広く慣習として行われ、法的に供される政治活動に伴う『地盤培養活動』である」という、理解不能の驚くべき論告でした。元東京地検特捜部検事で弁護士の郷原信郎氏は『地盤培養活動』こそが、これまでの選挙買収事件のハードルだったと解説していましたが、現金を受け取った連中の証言によって『地盤培養活動』なるものを断罪して欲しいと願っています。
Facebookで友人となっている元弁護士竹中雅史さんに質問をしました。
『何時も「いいね」を有り難うございます。質問があります。河井克行・案里夫妻事件で東京地検は受け取った連中を起訴していないことを被告側弁護士が弁論しています。郷原弁護士も地検の弱点だと指摘しています。法律上は同時起訴が原則でしょうか。時効期限の5年間中に起訴すれば法的には可ではないでしょうか。』
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竹中雅史
同時起訴は、法律の原則ではありません。単なる実務上の慣行に、過ぎません。但し、不自然感は、否めません。仮に、私が弁護人であれば、やはり、この不自然さを、徹底的に、追及すると思います。長谷川 順一 そうですか。東京地検は起訴手続き上、日程的に同時起訴が出来なかったと弁論したら、裁判長はどうするでしょう。竹中雅史
「まともな」裁判長なら、同時起訴していないことは、影響しないと思います。河井夫妻の事件は、「有罪」推定が、働いていると思います。実務でも、時々、追起訴が遅れることもありました。長谷川 順一 広島では貰った連中への告発が始まっていますので、広島地検が起訴に踏み切るでしょうね。竹中雅史
おそらく、検察も、収賄側のうち、相当数を、起訴せざるを得ない、と思います。金権では無い、本当の意味での公正な選挙こそが、大切だからです。検察も、多少の矜持は、あると思います。
1971年一斉地方選挙で、共産党新宿区議会議員に初当選してから7期28年の議員をしてきた活動地域は、東は神楽坂、西は市谷富久町の旧牛込区の南側でした。自動車排気ガス公害で全国的にも有名となった牛込柳町では住民と活動してきました。当時は建築の日照北側斜線がない時代でしたので「企業・団体献金」を受け取らないことを知っていた戸建ての住民から「ビルの建築紛争」で相談が多くありました。自民党や公明党の議員はゼネコンからの献金やリベートを受け取っていることを知っていたのでしょうね。このような住民運動で知りあった区民に、しんぶん赤旗の購読や、後援会員になって貰って党勢拡大をしてきました。これが共産党の『地盤培養活動』なるものなのでしょう。1975年二期目の後援会のしおりです。「長谷川順一・紺野与次郎」後援会でしたが、比例区中心の活動になってからは「日本共産党牛込南後援会」略称「あけぼの会」になりました。昨年の党大会決定で、個人後援会名も可となったようです。
(了)