Facebookの友達「Satoshi Matzda」氏が「2018.03.16 新聞紙面等画像・動画のSNSへの引用紹介について」と、投稿されていましたので紹介します。このBlog記事でも、度々新聞紙面や書籍を紹介してきましたが、何時も著作権法上でヒヤヒヤしてきましたので、今後はこの見解に依拠してやってきたいと思います。
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note
私は、新聞紙面等画像・動画をSNSへ引用紹介することがあります。それは、次のように行なう場合、不当には当たらない(著作権法にも違背しない)、と考えています。その内容(不当には当たらないと考える理由)をノートします。
第一、実質的に。私は主には国権発動による武力の行使やその脅威、またそれによる威嚇が起こること広がることを食い止め、(世界的に)国民生活の基本や人権がないがしろにされる事態を防止することを目的として、その同じ目的の下に新聞等を発行する機関が当該内容について叶う限り広く(世界へ)報道したいという報道機関としての意思を尊重し、さらに推し進めることに寄与する範囲で新聞紙面等画像・動画をSNSへ引用紹介します。
これらの目的に著しく反して行なわれている事柄や行為に対して批判を加える場合を除いては、私は特定の個人や民族また何らかの考えを共通することによって構成されている団体等(宗教組織、政治団体、サークルほか)を攻撃するために紙面等の写真を紹介して引用することはありません。また個人、民族、団体等の品位を貶めるために新聞紙面等画像・動画をSNSへ引用紹介することはありません。
第二、形式的に。私はそれら新聞紙面等画像・動画のSNSへの引用紹介にあたっては、著作権法第32条が、「公表された著作物は」「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲で」「引用して利用することができる」とする、その「正当な範囲で」に違背しないよう常に注意を払います。
この二点をふまえた引用紹介は正当であって著作権法にも違背しないものと解釈し、私は新聞紙面等画像・動画のSNSへの引用紹介を行ないます。
Satoshi Matzda
*著作権法第32条 公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 ②(省略)
(参考)http://www.hamakado-law.jp/blog/2016/09/facebook-330924.html(濱門俊也弁護士)
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(了)