「新型コロナウイルスで陽性になった方々の隔離施設」は緊急課題です。小池百合子都知事は、晴海選手村を隔離施設にしたいと表明していましたが、今はうやむやとなっています。
その事由は、晴海選手村が「特定建築者制度の再開発事業」(晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業)として「HARUMI FLAG」が、既に建物街区は完成し、且つ販売されて「権利床」の権利者である大手デベロッパーの了承なしには不可だと思われます。晴海選手村は、東京都が権利者から一時借り上げる形だと思います。
「大手デベロッパー」三井不動産レジデンシャル株式会社、エヌ•ティ•ティ都市開発株式会社、日鉄興和不動産株式会社、住友商事 株式会社、住友不動産株式会社、大和ハウスエ業株式会社、東急不動産株式会社、東京建物株式会社、野村不動産株式会社、 三井不動産株式会社、三菱地所レジデンス株式会社
東京都都市整備局サイト「再開発にかかる用語について」より
3-1 管理処分とは?
管理処分とは、譲受け希望あるいは賃借り希望の申出をした者の従前の資産を再開発ビルの床に移しかえる一連の手続き行為をいいます。具体的な内容は、管理処分計画に定められます。
3-2 権利床とは?
権利床とは、譲受け希望の申出をした者が、従前資産の対償に代えて取得する再開発ビルの床をいいます。
3-3 保留床とは?
「東京都保留床」とは、東京都自らが売主となり分譲する再開発ビル(マンション)の一部住宅のことです。
再開発ビルは、「東京都保留床」のほか、従前の権利者の方が入居される「権利者用住宅」(権利床)、特定建築者が売主として分譲する「特定建築者保留床」の計3種類から成り立ちます。
3-4 特定建築者制度とは?
市街地再開発事業において整備する再開発ビルを施行者に成り代わり建築させることができる制度です。この制度により、民間資金やノウハウを積極的に活用することができます。
(より詳細な説明はこちらをご覧ください)
つまり、市街地再開発事業では、施設建築物の建築は、施行者自ら行うことが原則となっています。
その中で、施行者の負担を軽減すると同時に、民間事業者等の能力の積極的活用による事業の円滑化を図る趣旨から、昭和55年の都市再開発法改正により特定建築者制度が導入されました。
制度の導入当初は、施設建築物の全てが保留床のみからなる施設建築物についてのみ認められていましたが、都の制度改善要望等により、平成11年度に同法の改正が行われました。
これにより、権利床を含む施設建築物(すべてが権利床のみからなるものを除く)についても、特定建築者制度を活用することができるようになりました。
この制度は、以下のようなメリットがあります。
・施設建築物の建築費用の調達及び特定施設建築物の設計等についての負担が軽減されることとなる。
・施設建築物を建築する者にとっては、施行者から建築を完了している建築物を購入するのと比べて自らの創意工夫を生かして建築物を建築することができる。