下落合みどりトラスト基金の皆さん
Googleで「消防 4メートル道路」で検索してみますと沢山のwebサイトが検索されました。
高松市消防局のPDFには消防車とホース車、消防隊員の立体図があり、分かり易いモノです。
昨年の10月5日付の新宿区広報「しんじゅく」の3ページに「細街路沿道整備事業」で4メート道路イメージ図があります。
管理人はこの救急車のイラストでは区民にアピールが不足している。消防ポンプ車2.5メートル。ホースカー1.1メートル。消防隊員の活動スペース0.4メートルの数値から4メートルの道路が必要であるという「立体図」にすべきであると都市計画部建築調整課長に電話をしました。
(同じ都市計画部内の建築指導課では業者に緩和をしていたのです!)
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十条第一項の規定に基づき、消防水利の基準を総務省消防庁の告示で「消防水利の基準」が定められています。
「第六条三は 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。」となっています。
牛久市消防水利施設等の設置基準を見ると「消防水利施設は6メートル」が必要となっていますが、東京消防庁は「内部規定」で、「国と同じようにポンプ車が容易に接近し、取水出来るもの」そして「各消防署は現地で部署と車幅を確認する」ようになっています。今回の「たぬきの森」の事例から見ても牛久市のように道路基準をハッキリと規定することが求められると思っています。13日には東京消防庁水利課滝田係長に管理人の見解を電話で伝えました。
地方都市でもこのように消防水利と道路幅が厳格に定められているわけですから、新宿区の「認定」は不動産業者の利益を重視しながら、違反建築である「重層長屋」に住む人たちの「命」をも軽視していることにもなりますね。
このような行政の姿勢ではもちろん「下落合のみどり」を守る気も更々なかったのでしょうね。