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「たぬきの森」の根抵当権者

2010年01月12日 | 新宿日誌

下落合みどりトラスト基金の皆さん

現在の新宿区建築指導課長に電話で確認したことですが、都市デザインシステムが受理した東京都建築安全条例の「認定書」は、新日本建設が建築確認を提出する際に「認定書の変更届」も建築指導課に提出しているそうです。

新日本建設は「認定書」付の土地を購入したことになりますが、この時期には皆さん方が建築審査会なり、東京地裁に提訴している時期となるのでしょう。
ですから「変更届」を「不受理」にすれば良かったのです。
新日本建設から逆に訴えられたならば、新宿区は受けて立つような姿勢が必要だったと考えます。

土地登記簿謄本のことですが、都市デザインシステムが遠藤家から土地を購入して所有権登記をした時に「根抵当権」も登記されています。この「根抵当権者」が何処の金融機関なのかお調べください。そしてこの金融機関に行かれ、何故この土地に根抵当権を設定したのか、お聞き下さい。金融機関も独自に専門家に土地評価をさせているはずです。
また、同じように新日本建設も同じようにお調べ下さい。

現在は、ゼネコンも一級建築士も税理士も行政書士も勿論のこと、金融機関もコンプライアンスが求められている時代です。新日本建設の監査法人と公認会計士も同じことです。

金融機関がこの土地のことで提訴されていることは知っていたはずです。それなのに何故融資をしたのか問題が残ります。

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