かっこ付け 中をのぞいてみてごらん くうはくだけのなかみなしかな
無断転載リンク可。拡散希望 ということですが。。。
以下参照。。。
子ども手当解説日記はこちらです。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1697287135&owner_id=914005
在日韓国人限定!子ども手当必勝マニュアル!
新法案では子供が留学する場合海外在住でも可となっている。そのためこのような方法で合法に子ども手当を無限(別居の場合は49人まで。厚生労働省子ども手当一問一答より)に貰うことが可能になる。
日本人は未成年の養子縁組には家庭裁判所の許可が必要でこれを取るのがとても難しい。そのため子ども手当めあての養子縁組は不可能に近い。
韓国人の場合は養子の両親の同意があれば韓国の家庭法院の許可は必要とされません(大韓民国民法第870条)。
http://www.geocities.jp/koreanlaws/min3.html#第4章 父母及び子
第866条(養子をする能力)成年に達した者は、養子をすることができる。
第867条 削除
第868条 削除
第869条(15歳未満者の縁組承諾)養子となる者が15歳未満であるときは、法定代理人がこれに代わって縁組の承諾をする。
第870条(縁組の同意)�養子となる者は、父母の同意を得なければならず、父母が死亡その他の事由により同意することができない場合に、他の直系尊属があれば、その同意を得なければならない。
第881条(縁組申告の審査)縁組の申告は、その縁組が第866条から第877条まで、第878条第2項の規定その他の法令に違反するところがないときは、これを受理しなければならない。
第882条(外国における縁組申告)第814条の規定は、縁組の場合に準用する
第814条(外国における婚姻申告)�外国にある本国民間の婚姻は、その外国に駐在する大使、公使又は領事に申告することができる。
�前項の申告を受理した大使、公使又は領事は、遅滞なくその申告書類を本国の所管戸籍吏に送付しなければならない。
つまりこれを利用すれば在日韓国人は無限に子ども手当を受給できます。 また韓国の養子縁組制度は普通養子縁組しかありません。普通養子縁組は前の親との関係は新たに養親になったものと同等に継続しますので元の親と暮らしてもに全く問題はありません。
1 韓国にいる兄弟や親戚や同じ姓の知り合いの子どもと養子縁組する。(本人が永住者及び特別永住者の場合は養子のビザの都合で6歳未満の子どもに限る。労働ビザや留学ビザの場合は子ども手当の対象年齢なら問題なし)
2 養子の入国ビザを取る。養子のビザは年齢などの要件を満たせば簡単に取れます。
3 日本に入国させ市役所などで外国人登録し子ども手当や国民健康保険の申請をします。(養子も日本に住所があることになるので日本人が申請するのと同じです)
4 学校に行く年齢の養子は韓国の元に通っていた学校に留学させます。
学校に行く年齢に満たない養子は入管にて再入国の許可をとり韓国の両親の元に帰国させます。学校に行く年齢になったら韓国の学校に留学します。
5 養子を離縁しても多分毎年求められるのは在学証明だけだと思われるので姓が同じなら離縁しても問題ないかも・・・(運用法令が未確定なので。)
実は日本に住所がなくても留学の場合は在学証明で子ども手当がもらえます。韓国は姓の種類が少ないので兄弟や親戚以外でも利用できますね。子ども手当目当てのシンジケートができるかもね。
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1716507&media_id=4
~~~~~~~~~~~~~~~~~
震災のどさくさにまぎれておかしなことをしている民主党とそれをささえる他の党のものたち。
外国人からの献金問題のある前原や管といった政治家がいる民主党が表立って、こういうことをしていること自体が、おかしいと思わないのであろうか。
そういったものが首相をして言い訳がない。
このままでは、日本が乗っ取られていくことはもとより、いくら働いても吸い取られていくことになることにも思いが到らないのであろうか。
レイシズム等と言っているものは、此処にすんでいる日本人の人権を認めていないとしか言いようがなく、よほど裕福か、考えのない、自分の働きを誇示したいだけの思想など論外の、しかも税金をたいしてはらうことがないか、脱税の逃げ道を持っているものか、ぼっちゃんか、じょうちゃんか、奴隷根性のばかものであろう。
以下参照。。。
子ども手当解説日記はこちらです。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1697287135&owner_id=914005
在日韓国人限定!子ども手当必勝マニュアル!
新法案では子供が留学する場合海外在住でも可となっている。そのためこのような方法で合法に子ども手当を無限(別居の場合は49人まで。厚生労働省子ども手当一問一答より)に貰うことが可能になる。
日本人は未成年の養子縁組には家庭裁判所の許可が必要でこれを取るのがとても難しい。そのため子ども手当めあての養子縁組は不可能に近い。
韓国人の場合は養子の両親の同意があれば韓国の家庭法院の許可は必要とされません(大韓民国民法第870条)。
http://www.geocities.jp/koreanlaws/min3.html#第4章 父母及び子
第866条(養子をする能力)成年に達した者は、養子をすることができる。
第867条 削除
第868条 削除
第869条(15歳未満者の縁組承諾)養子となる者が15歳未満であるときは、法定代理人がこれに代わって縁組の承諾をする。
第870条(縁組の同意)�養子となる者は、父母の同意を得なければならず、父母が死亡その他の事由により同意することができない場合に、他の直系尊属があれば、その同意を得なければならない。
第881条(縁組申告の審査)縁組の申告は、その縁組が第866条から第877条まで、第878条第2項の規定その他の法令に違反するところがないときは、これを受理しなければならない。
第882条(外国における縁組申告)第814条の規定は、縁組の場合に準用する
第814条(外国における婚姻申告)�外国にある本国民間の婚姻は、その外国に駐在する大使、公使又は領事に申告することができる。
�前項の申告を受理した大使、公使又は領事は、遅滞なくその申告書類を本国の所管戸籍吏に送付しなければならない。
つまりこれを利用すれば在日韓国人は無限に子ども手当を受給できます。 また韓国の養子縁組制度は普通養子縁組しかありません。普通養子縁組は前の親との関係は新たに養親になったものと同等に継続しますので元の親と暮らしてもに全く問題はありません。
1 韓国にいる兄弟や親戚や同じ姓の知り合いの子どもと養子縁組する。(本人が永住者及び特別永住者の場合は養子のビザの都合で6歳未満の子どもに限る。労働ビザや留学ビザの場合は子ども手当の対象年齢なら問題なし)
2 養子の入国ビザを取る。養子のビザは年齢などの要件を満たせば簡単に取れます。
3 日本に入国させ市役所などで外国人登録し子ども手当や国民健康保険の申請をします。(養子も日本に住所があることになるので日本人が申請するのと同じです)
4 学校に行く年齢の養子は韓国の元に通っていた学校に留学させます。
学校に行く年齢に満たない養子は入管にて再入国の許可をとり韓国の両親の元に帰国させます。学校に行く年齢になったら韓国の学校に留学します。
5 養子を離縁しても多分毎年求められるのは在学証明だけだと思われるので姓が同じなら離縁しても問題ないかも・・・(運用法令が未確定なので。)
実は日本に住所がなくても留学の場合は在学証明で子ども手当がもらえます。韓国は姓の種類が少ないので兄弟や親戚以外でも利用できますね。子ども手当目当てのシンジケートができるかもね。
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1716507&media_id=4
~~~~~~~~~~~~~~~~~
震災のどさくさにまぎれておかしなことをしている民主党とそれをささえる他の党のものたち。
外国人からの献金問題のある前原や管といった政治家がいる民主党が表立って、こういうことをしていること自体が、おかしいと思わないのであろうか。
そういったものが首相をして言い訳がない。
このままでは、日本が乗っ取られていくことはもとより、いくら働いても吸い取られていくことになることにも思いが到らないのであろうか。
レイシズム等と言っているものは、此処にすんでいる日本人の人権を認めていないとしか言いようがなく、よほど裕福か、考えのない、自分の働きを誇示したいだけの思想など論外の、しかも税金をたいしてはらうことがないか、脱税の逃げ道を持っているものか、ぼっちゃんか、じょうちゃんか、奴隷根性のばかものであろう。
夢を見た
苔むした石垣のある
寺の向こうで読経する声
誰かの話す声がする
何をしているのか気になり
寺の境内に入ると
赤白帽を被った子どもや大人が
運動会のような
鬼ごっこをしていた
カメラまで廻っている
これは
カメラを意識した
奇妙で不謹慎なやらせ運動だ
と思ったところで目が覚めた