在中国日本国大使館]新型インフルエンザ(NO.12:検疫措置等)から抜粋
中国政府の対策措置
中国政府は、新型インフルエンザの水際対策を強化しており、感染者が発生した国からの航空機に対する検疫措置、感染疑い例者に対する医学観察措置等を実施しています。
当館で調べた当局の措置は以下のとおりです。
(1)北京首都空港における検疫措置
(イ)感染が確認された国・地域(日本を含みます。)からの到着便の機長は、到着前に乗客の健康状態について空港当局に報告します。問題がなければ他と分離された指定のゲート(昨日現在で第3ターミナルのうち16カ所のゲートが指定されているとのことです。)に到着します。機長からの事前報告で有症の病人がいる場合には、空港内の特定区域で待機します。
(ロ)到着後、上記のいずれの場合であっても機内検疫が実施されます。検疫官と消毒担当者が機内に入り、機長に飛行中の乗客の状況を聞くとともに、機内の乗客に対する医学検査(体温検査)を実施します。特に、事前の報告で有症患者がいる場合には、検疫官は防護服等を装備して患者に対する重点的な医学検査を実施します。
(ハ)また、機内(場合によっては機外の検疫ブース)で健康申告カードが配布され、氏名、国籍、パスポート番号、旅行歴、症状の有無等の記入と当局への提出が求められます。
(ニ)飛行機から降りた全ての乗客は、体温検査のためのサーモグラフィーが設置された2カ所のチェックポイントを通過します。モニターで37度以上の体温が表示された場合、再検温を行います。ここでも発熱やインフルエンザ症状が確認されると、当局から指定された場所(北京の場合は国門路大飯店と京林大厦の2カ所。)において医学観察が実施されます。医学観察の期間は7日間です。
(ホ)上記の医学観察の対象になった方は、直ちに大使館対策室(電話(010)6532-2357、(010)6532-1507、当面9:00-17:45)に連絡をお願いします。
(2)感染者等に対する検査・治療措置の実施
衛生部は、「甲型H1N1インフルエンザ診療方案(2009試行版第一版)」及び「ヒト感染豚インフルエンザ予防コントロール技術指南(試行)」で、今回の新型インフルエンザの症例を定義するとともに、感染者等に対して以下の措置を講じる旨を公表しています。
(イ)疑い病例
○ 発病前7日以内に新型インフルエンザの疑い病例又は確定病例と密接な接触歴があり、インフルエンザ症状を発症している者
○ 発病前7日以内に新型インフルエンザが流行(ウィルスの持続的なヒトヒト感染がコミュニティで流行)している国家又は地区にいたことがあり、インフルエンザ症状を発症している者
○ インフルエンザ症状が発症しており、A型インフルエンザ検査陽性で新型の可能性が排除できない者
→ 個室の病室に隔離し、7日間の医学観察を実施。タミフルを予防投与。
(ロ)確定病例
ウィルスの遺伝子レベルで感染が確認された者
→ 指定病院にて隔離し、専用病室で治療(最低7日間)。タミフルを投与。
(ハ)密接接触者
(インフルエンザ症状の有無に係らず)上記(イ)、(ロ)の病例と疫学的に関連がある者(同居者、治療関係者等)
→ 在宅、ホテル、病院等で7日間の医学観察を実施
中国政府の対策措置
中国政府は、新型インフルエンザの水際対策を強化しており、感染者が発生した国からの航空機に対する検疫措置、感染疑い例者に対する医学観察措置等を実施しています。
当館で調べた当局の措置は以下のとおりです。
(1)北京首都空港における検疫措置
(イ)感染が確認された国・地域(日本を含みます。)からの到着便の機長は、到着前に乗客の健康状態について空港当局に報告します。問題がなければ他と分離された指定のゲート(昨日現在で第3ターミナルのうち16カ所のゲートが指定されているとのことです。)に到着します。機長からの事前報告で有症の病人がいる場合には、空港内の特定区域で待機します。
(ロ)到着後、上記のいずれの場合であっても機内検疫が実施されます。検疫官と消毒担当者が機内に入り、機長に飛行中の乗客の状況を聞くとともに、機内の乗客に対する医学検査(体温検査)を実施します。特に、事前の報告で有症患者がいる場合には、検疫官は防護服等を装備して患者に対する重点的な医学検査を実施します。
(ハ)また、機内(場合によっては機外の検疫ブース)で健康申告カードが配布され、氏名、国籍、パスポート番号、旅行歴、症状の有無等の記入と当局への提出が求められます。
(ニ)飛行機から降りた全ての乗客は、体温検査のためのサーモグラフィーが設置された2カ所のチェックポイントを通過します。モニターで37度以上の体温が表示された場合、再検温を行います。ここでも発熱やインフルエンザ症状が確認されると、当局から指定された場所(北京の場合は国門路大飯店と京林大厦の2カ所。)において医学観察が実施されます。医学観察の期間は7日間です。
(ホ)上記の医学観察の対象になった方は、直ちに大使館対策室(電話(010)6532-2357、(010)6532-1507、当面9:00-17:45)に連絡をお願いします。
(2)感染者等に対する検査・治療措置の実施
衛生部は、「甲型H1N1インフルエンザ診療方案(2009試行版第一版)」及び「ヒト感染豚インフルエンザ予防コントロール技術指南(試行)」で、今回の新型インフルエンザの症例を定義するとともに、感染者等に対して以下の措置を講じる旨を公表しています。
(イ)疑い病例
○ 発病前7日以内に新型インフルエンザの疑い病例又は確定病例と密接な接触歴があり、インフルエンザ症状を発症している者
○ 発病前7日以内に新型インフルエンザが流行(ウィルスの持続的なヒトヒト感染がコミュニティで流行)している国家又は地区にいたことがあり、インフルエンザ症状を発症している者
○ インフルエンザ症状が発症しており、A型インフルエンザ検査陽性で新型の可能性が排除できない者
→ 個室の病室に隔離し、7日間の医学観察を実施。タミフルを予防投与。
(ロ)確定病例
ウィルスの遺伝子レベルで感染が確認された者
→ 指定病院にて隔離し、専用病室で治療(最低7日間)。タミフルを投与。
(ハ)密接接触者
(インフルエンザ症状の有無に係らず)上記(イ)、(ロ)の病例と疫学的に関連がある者(同居者、治療関係者等)
→ 在宅、ホテル、病院等で7日間の医学観察を実施