定価以下ならいいのね
2004年のモーニング娘。の安倍なつみの卒業コンサートのチケットが、50万円のたかねで売買されたというのが、スポーツ新聞にのっていた時代。いわゆる転売は、悪者とはされていなかった。
でも、ダフ屋というのは規制されていたね。コンサートの会場前に、60ぐらいのおじいさんおじさんが、チケットあるよるよ、チケットまってたら買うよ買うよ。と会場から少し離れた場所で、歩道にたって、いたね。あれも、警察の目を盗んでのこと。
あれから20年、ダフ屋っていうのはまったくみなくなったね。そのかわり、今はだれもが転売やになれる時代。スマホさえあれば、チケットを転売できる世の中。最前列の座席などチケットの低下の数倍あるいは10倍以上で売れるもんね。
しかも、それが、アイドルの卒業コンサートならなおさら。
今日も、ネットニュースで、モーニング娘。の佐藤優樹の卒業コンサートチケットを14万円のたかねでうっていた女性が逮捕されたというニュース。
そこで、元司法試験受験生の私。ネットで、チケット不正転売防止法について調べてみた。
消費者庁のサイトがとてもわかりやすかった。
@ここから 番号はデスペア追記
チケット不正転売禁止法は、国内で行われる映画、音楽、舞踊等の芸術・芸能やスポーツイベント等のチケットのうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示された座席指定等がされたチケットの不正転売等を禁止する法律です。
不正転売とは、
①興行主に事前の同意を得ずに
②反復継続の意思をもって行う
③有償譲渡であって、
④興行主等の販売価格を超える価格で特定興行入場券を転売することを意味します。
違反したときの罰則は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が科されます。チケットの転売は、業者だけでなく個人であっても、反復継続の意思をもって、販売価格を超える価格でチケットの転売が行われていれば、「不正転売」に該当し、罰則の対象となります。
COLUMN11 「チケット不正転売禁止法」について | 消費者庁はこちら
@ここまで
こういう解釈、構成要件なのね。犯罪で処罰するからには、どんな行為が罰せられるのかが明らかでないといけない。条文だけだといまいちよくわからないけども、こういった解釈がすでにできあがっているのね。
この消費者庁のサイトの文章を読んでわかったのは。
定価以下で転売するのなら、反復継続したって、不正転売防止法違反にはならないってこと。
また、
定価以上で転売しても、それが、それ1回限りの転売であれば、不正転売防止法に違反しないってこと。
勉強になった。つまり、定価以下で転売するのはばっせられないのね。
ただし、ここで注意するのは、
アップフロントや興行主との関係。
ハロプロのチケットには、かならずこう書いてある。
興行主の同意なく有償譲渡することは禁止します。
これには違反するのね。なので、ファンクラブチケットの場合、ファンクラブの強制脱退という処分を下される可能性はあるね。また、もし、定価以下で転売したことにより興行主に損害が生じていたなら、その損害も賠償せねばならないねあまり考えられないけど(
なので、やっぱり、定価以下での転売も、こっそりしないといけないね。
以上が私の解釈です。
なお、私は転売はしません。
でも、転売でチケットを買うかも?
2004年のモーニング娘。の安倍なつみの卒業コンサートのチケットが、50万円のたかねで売買されたというのが、スポーツ新聞にのっていた時代。いわゆる転売は、悪者とはされていなかった。
でも、ダフ屋というのは規制されていたね。コンサートの会場前に、60ぐらいのおじいさんおじさんが、チケットあるよるよ、チケットまってたら買うよ買うよ。と会場から少し離れた場所で、歩道にたって、いたね。あれも、警察の目を盗んでのこと。
あれから20年、ダフ屋っていうのはまったくみなくなったね。そのかわり、今はだれもが転売やになれる時代。スマホさえあれば、チケットを転売できる世の中。最前列の座席などチケットの低下の数倍あるいは10倍以上で売れるもんね。
しかも、それが、アイドルの卒業コンサートならなおさら。
今日も、ネットニュースで、モーニング娘。の佐藤優樹の卒業コンサートチケットを14万円のたかねでうっていた女性が逮捕されたというニュース。
そこで、元司法試験受験生の私。ネットで、チケット不正転売防止法について調べてみた。
消費者庁のサイトがとてもわかりやすかった。
@ここから 番号はデスペア追記
チケット不正転売禁止法は、国内で行われる映画、音楽、舞踊等の芸術・芸能やスポーツイベント等のチケットのうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示された座席指定等がされたチケットの不正転売等を禁止する法律です。
不正転売とは、
①興行主に事前の同意を得ずに
②反復継続の意思をもって行う
③有償譲渡であって、
④興行主等の販売価格を超える価格で特定興行入場券を転売することを意味します。
違反したときの罰則は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が科されます。チケットの転売は、業者だけでなく個人であっても、反復継続の意思をもって、販売価格を超える価格でチケットの転売が行われていれば、「不正転売」に該当し、罰則の対象となります。
COLUMN11 「チケット不正転売禁止法」について | 消費者庁はこちら
@ここまで
こういう解釈、構成要件なのね。犯罪で処罰するからには、どんな行為が罰せられるのかが明らかでないといけない。条文だけだといまいちよくわからないけども、こういった解釈がすでにできあがっているのね。
この消費者庁のサイトの文章を読んでわかったのは。
定価以下で転売するのなら、反復継続したって、不正転売防止法違反にはならないってこと。
また、
定価以上で転売しても、それが、それ1回限りの転売であれば、不正転売防止法に違反しないってこと。
勉強になった。つまり、定価以下で転売するのはばっせられないのね。
ただし、ここで注意するのは、
アップフロントや興行主との関係。
ハロプロのチケットには、かならずこう書いてある。
興行主の同意なく有償譲渡することは禁止します。
これには違反するのね。なので、ファンクラブチケットの場合、ファンクラブの強制脱退という処分を下される可能性はあるね。また、もし、定価以下で転売したことにより興行主に損害が生じていたなら、その損害も賠償せねばならないねあまり考えられないけど(
なので、やっぱり、定価以下での転売も、こっそりしないといけないね。
以上が私の解釈です。
なお、私は転売はしません。
でも、転売でチケットを買うかも?