36時間
8月から伊藤塾の司法試験入門超す基礎マスター行政法をネット受講。全36時間。今日で、一応、全部市長済み。
朝のスポーツジムでのエアロバイクをこぎながら、だいたい2コマ視聴週3日程度事務にいっているので、1か月で36時間ぐらい抗議を受講できた。
行政法を学んで、いろいろ、同行援護裁判とかにも利用っでっきそうな、論述もまなべた。不支給などの処分には、理由がひつ世杖、その理由は単単に条文だけではだめで、事実も書いて理由を明示しなくてはいけないこと。
あと、行政裁判とは別に、国家賠償請求裁判もできるということ。処分の取り消しは行政裁判だけど、その処分によってなんらかの損害を受けた場合は国賠請求裁判もできる。その国賠請求裁判は行政不服審査などの前置もいらないことなど、たくさん学べた。
ただ、やぱり行政裁判で、行政相手に勝訴を勝ち取るのはかなり難しいらしい。行政の裁量権がたちはだかる。
その裁量権の権限逸脱乱用を立証するには、比例原則、平等原則、信義則などもつかえるとのこと。これは勉強になった。裁量はあるとしても、ある人には同行援護の繰り越し利用を認めて、ある人には認めない。これはまさに平等原則違反。
そういったところを今後の同行援護裁判ではせめていこう。
さて、行政法の次は、基礎マスタ民事訴訟法を受講しよっと。行政裁判は民事裁判のひとつ。なので、裁判所も、刑事部ではなく、民事部であつかわれるのね。