労働時間とは?使用者の指揮命令下にある時間!!
労働時間の管理方法は分かったが、果たして「労働時間」が何かがわからなければ労働時間を計りようがありません。
実は、労働基準法には労働時間の定義は、どこにも見当たりません。
厚労省の解釈のよれば、労働時間とは「一般的に、指揮命令のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体的を活動させていることを要件とはせず、業務に即応すべき体制にある状態の下で労働から解放されず待機している時間と評価される時間を含めて「使用者の指揮命令下に置かれている労働時間」をいう」とされています。(「改訂版労働基準法」)
最高裁も「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働時間に該当するかは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではないと解するのが相当である」(平成12・3・9最高裁、三菱重工業長崎造船所事件)としています。
就業規則の定めによることなく、客観的に「使用者の指揮命令下の置かれている時間」であれば、労働時間としているわけです。
そして、安西弁護士によれば、この指揮命令下の労働を判例や通達などから、次のように具体化しています。
1、場所的(どこで業務や作業等の行為を行うか)
2、時間的(何時から何時までどのようなスケジュールで行うのか)
3、態度、行動上(どのような態度、秩序、規則等を守って行うのか)
4 内容・業務遂行上(どんな行為をどのような方法、手順で、どのようにしておこなうのか)
5、労働指揮権に基づく支配、監督的(上司の監督下、服務支配下に行う必要があるか、あるいはそれを行わないと懲戒処分などや上司からの叱責を受けたり、賃金・賞与等の取り扱い上不利益を受けるものであるか)
に、この一定の拘束されるかどうかの要件を全て満たして、業務あるいは一定の使用者の事業のための行為をなしていると評価される時間が労働時間とされるとしています。
例えば、自宅でちびりちびり酒を飲みながら、なでしこの試合を見ながら、仕事をしたとしても残業とはなりません。場所的にも、時間的にも、態度上にも自由任意であるからです。しかし、このような極端な例をあげましたので、労働時間ではないといえるのですが、次のような場合は、どうでしょうか。
出張の場合の移動時間は、一般的には、労働時間ではないとされるが、事業所から利用者、利用者から利用者への移動をおこなう居宅介護事業者の場合、厚労省は「介護サービスの利用者間の移動を使用者が命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当する。」とされるとしていますので、必ずしも場所的には事業所とは限らないことになります。
また、終了間際になって、終了時間まで終わらないような仕事を与えたりした場合に、残業しなさいといわなくても「黙示的な命令」とみなされ、「労働時間」の延長となりますので、この黙示的な命令も、微妙なさまざまな場面が想定されます。このように、実際に具体的に見ていくと非常に難しい面がありますので、ここはまた、別の機会に譲ることにします。
(参考)安西愈著 「採用から退職までの法律知識」及び「労働時間・休日・休暇の法律実務」