みなさんこんにちは。
感謝祭が終りへろっへろのはちです
おかげさまで大盛況で終えられました。
さて、ちと難しい話なので端折って書いていきますよ。
あ、端折るって方言ですかね
民法の改正が行われます。
今回書くのは住宅の契約に関することを
「瑕疵」という文言が廃止されて「契約の内容に適合しない(契約不適合)」と言い換えられる点があります。
そして、建設した住宅に図面と一致しない契約不適合があった場合には、まずは建設を担った住宅会社に補修を求める権利を、建て主に認めることになります。
それでも対応してもらえない状況が生じてから、建て主に代金減額の請求権が発生するのです。
今まではいきなり代金請求(値引き)という手段も有効だったのですね。
先ず補修ということが法に盛り込まれれば住宅会社にとってクレームが生じてから素早く的確に対応する重要性は増す見込みです。
契約との整合性を判断しやすくするために、契約内容をより明確にする重要性も高まります。
工務店をはじめとする住宅会社にとって、民法の改正は契約書や約款などを見直す大きな転換点となるのは間違いなさそうです。
契約書の約款や保証書を作り直さなくてはいけませんね
積極的に発言するとその仕事が回ってくるため少しの間お口にチャックで様子みます
感謝祭が終りへろっへろのはちです

おかげさまで大盛況で終えられました。
さて、ちと難しい話なので端折って書いていきますよ。
あ、端折るって方言ですかね

民法の改正が行われます。
今回書くのは住宅の契約に関することを
「瑕疵」という文言が廃止されて「契約の内容に適合しない(契約不適合)」と言い換えられる点があります。
そして、建設した住宅に図面と一致しない契約不適合があった場合には、まずは建設を担った住宅会社に補修を求める権利を、建て主に認めることになります。
それでも対応してもらえない状況が生じてから、建て主に代金減額の請求権が発生するのです。
今まではいきなり代金請求(値引き)という手段も有効だったのですね。
先ず補修ということが法に盛り込まれれば住宅会社にとってクレームが生じてから素早く的確に対応する重要性は増す見込みです。
契約との整合性を判断しやすくするために、契約内容をより明確にする重要性も高まります。
工務店をはじめとする住宅会社にとって、民法の改正は契約書や約款などを見直す大きな転換点となるのは間違いなさそうです。
契約書の約款や保証書を作り直さなくてはいけませんね

積極的に発言するとその仕事が回ってくるため少しの間お口にチャックで様子みます
