みなさんこんにちは。
まさにブログの名前通り最近ドタバタなはちです。
中々落ち着かないですねぇ…
あと一カ月はイベント三昧です
さて、どうも訪問販売というのはろくでもない輩が多いですね。
今回は最近急増しています火災保険詐欺のお話を。
その手口はというと、
「火災保険でお宅の屋根を直しましょう!」
「保険金を使えば無料でお家の修理ができますよ!」
「屋根瓦が壊れてますよ、この間の台風でやられたんですね。古くなったところも先日の台風のせいにして保険金を請求しましょう!」
と火災保険を利用して、住宅修理契約を締結させる業者とのトラブルが、ここ数年非常に増えています。
被害に合われた方の中で、独立行政法人国民生活センターや全国の消費生活センターに相談された件数が、2010年度は115件でしたが、2013年には707件となり、その数は6倍以上に増加。
相談が寄せられるケースはごく一部であると考えられるので、全国で発生している被害数は膨大な件数に上ると思われます。
では、そんな「特定修理業者」の傾向と危険性をご紹介しましょう。
■修理業者がチラシ・訪問等により「保険金を使えば無料で修理できますよ」と修理費用「自己負担ゼロ」を強調。
⇒ 修理を勧められた箇所が加入中の火災保険の支払い対象外の場合がある。
■台風等の自然災害発生後に被災地を回り、「近所の○○さんは火災保険で修理した」との謳い文句で修理契約を締結させようとする。
⇒ 加入中の補償内容・支払い対象は加入の仕方によって違うため、近所の方が火災保険で修理費用を賄えたからといって、我が家の保険が支払い対象になるとは限らない。
■特定商取引法で定められている法定書面(契約書等)を交付しない。
⇒契約書がなければトラブルになった際の法的効力を望めない。
■特定業者の見積りで幸いにも損害保険金が支払われたが、やはりなじみの業者に修理をお願いしたいと思い、特定業者にキャンセルを申し入れたところ、契約書も交付されてないのに50%のキャンセル料を請求された。
■平屋建てに比べて、屋根損害が確認しにくい瓦屋根作りの2階建・3階建ての住宅、また新築物件よりも築10~20年程度の建物を勧誘対象とする傾向がある。
⇒ 無料で屋根診断、損傷診断するといって屋根に上り、故意に瓦をずらしたり、樋(とい)に損傷を与え「この間の台風のせいですね。保険金を請求しましょう」と勧め、知らぬ間にあなたが保険金詐欺にされてしまう可能性も。
■老朽化(経年劣化)による損害は保険金の支払い対象外だが、損害を台風等による損害といえば火災保険金が支払われると、嘘の内容で保険金を請求するように勧める。
⇒ この場合も知らない間に保険金詐欺にされてしまう可能性がある。
■「プロである私が代わって保険金を請求してあげますよ」と業者が請求代行を申し出る。
⇒ 保険金請求はあくまで契約者本人がするもので、他人ができるものではない。業者が本人になりすまして請求している。
これらは被害のほんの一部です。
では、自然災害等で損害を被り保険会社に損害保険金の請求をした場合に保険金が支払われるまでの流れは以下のようになります。
保険会社に事故報告をすると、保険金請求書類が契約者のもとに送付されます。
次に、契約者はその書類に記入し、指示された書類(修理見積書等)を添付して保険会社に返送します。
その後、保険会社は通常、「一般社団法人 日本損害保険協会」の鑑定資格を持った鑑定人(鑑定会社)にその調査を依頼します。
その鑑定人(鑑定会社)が実際に屋根等を調査し(屋根診断士)、風災等の有無判定後、損害額の算定をし、その報告書を保険会社に提出いたします。
その報告書に基づいて支払いの可否が決まります。
特定業者に勧められるまま保険金を請求したものの、鑑定人に支払い対象外と判断されると、結局修理も契約書通りに進められ、全額自己負担を強いられるといった被害につながってしまうのです。
財産であるマイホームが損害にあったら当然直しますよね。
その場合の修理費用が、火災保険の保険金支払事由に該当しているのなら、ぜひぜひ請求するべきです!
ただし、修理業者がどのように言おうと(保険金を支払うのは修理業者ではないので)、保険会社・保険代理店に加入内容等を確認し、保険請求の手続きから支払いまでの流れを確認することによって、特定業者の意のままにされてしまうことは防げるはずです。
まあ、突然の訪問での営業は一旦全て断るのが無難ですね。
信頼のおける業者を調べてそちらにお願いした方が確実です。
私の母も布団やら健康器具やら訪問販売で…と増えていくのですがボケたのかしら
こういうところに書くと訪問件数が増えてしまうかもしれませんが、私がことごとくクーリングオフで撃退してやる予定です
まさにブログの名前通り最近ドタバタなはちです。
中々落ち着かないですねぇ…
あと一カ月はイベント三昧です

さて、どうも訪問販売というのはろくでもない輩が多いですね。
今回は最近急増しています火災保険詐欺のお話を。
その手口はというと、
「火災保険でお宅の屋根を直しましょう!」
「保険金を使えば無料でお家の修理ができますよ!」
「屋根瓦が壊れてますよ、この間の台風でやられたんですね。古くなったところも先日の台風のせいにして保険金を請求しましょう!」
と火災保険を利用して、住宅修理契約を締結させる業者とのトラブルが、ここ数年非常に増えています。
被害に合われた方の中で、独立行政法人国民生活センターや全国の消費生活センターに相談された件数が、2010年度は115件でしたが、2013年には707件となり、その数は6倍以上に増加。
相談が寄せられるケースはごく一部であると考えられるので、全国で発生している被害数は膨大な件数に上ると思われます。
では、そんな「特定修理業者」の傾向と危険性をご紹介しましょう。
■修理業者がチラシ・訪問等により「保険金を使えば無料で修理できますよ」と修理費用「自己負担ゼロ」を強調。
⇒ 修理を勧められた箇所が加入中の火災保険の支払い対象外の場合がある。
■台風等の自然災害発生後に被災地を回り、「近所の○○さんは火災保険で修理した」との謳い文句で修理契約を締結させようとする。
⇒ 加入中の補償内容・支払い対象は加入の仕方によって違うため、近所の方が火災保険で修理費用を賄えたからといって、我が家の保険が支払い対象になるとは限らない。
■特定商取引法で定められている法定書面(契約書等)を交付しない。
⇒契約書がなければトラブルになった際の法的効力を望めない。
■特定業者の見積りで幸いにも損害保険金が支払われたが、やはりなじみの業者に修理をお願いしたいと思い、特定業者にキャンセルを申し入れたところ、契約書も交付されてないのに50%のキャンセル料を請求された。
■平屋建てに比べて、屋根損害が確認しにくい瓦屋根作りの2階建・3階建ての住宅、また新築物件よりも築10~20年程度の建物を勧誘対象とする傾向がある。
⇒ 無料で屋根診断、損傷診断するといって屋根に上り、故意に瓦をずらしたり、樋(とい)に損傷を与え「この間の台風のせいですね。保険金を請求しましょう」と勧め、知らぬ間にあなたが保険金詐欺にされてしまう可能性も。
■老朽化(経年劣化)による損害は保険金の支払い対象外だが、損害を台風等による損害といえば火災保険金が支払われると、嘘の内容で保険金を請求するように勧める。
⇒ この場合も知らない間に保険金詐欺にされてしまう可能性がある。
■「プロである私が代わって保険金を請求してあげますよ」と業者が請求代行を申し出る。
⇒ 保険金請求はあくまで契約者本人がするもので、他人ができるものではない。業者が本人になりすまして請求している。
これらは被害のほんの一部です。
では、自然災害等で損害を被り保険会社に損害保険金の請求をした場合に保険金が支払われるまでの流れは以下のようになります。
保険会社に事故報告をすると、保険金請求書類が契約者のもとに送付されます。
次に、契約者はその書類に記入し、指示された書類(修理見積書等)を添付して保険会社に返送します。
その後、保険会社は通常、「一般社団法人 日本損害保険協会」の鑑定資格を持った鑑定人(鑑定会社)にその調査を依頼します。
その鑑定人(鑑定会社)が実際に屋根等を調査し(屋根診断士)、風災等の有無判定後、損害額の算定をし、その報告書を保険会社に提出いたします。
その報告書に基づいて支払いの可否が決まります。
特定業者に勧められるまま保険金を請求したものの、鑑定人に支払い対象外と判断されると、結局修理も契約書通りに進められ、全額自己負担を強いられるといった被害につながってしまうのです。
財産であるマイホームが損害にあったら当然直しますよね。
その場合の修理費用が、火災保険の保険金支払事由に該当しているのなら、ぜひぜひ請求するべきです!
ただし、修理業者がどのように言おうと(保険金を支払うのは修理業者ではないので)、保険会社・保険代理店に加入内容等を確認し、保険請求の手続きから支払いまでの流れを確認することによって、特定業者の意のままにされてしまうことは防げるはずです。
まあ、突然の訪問での営業は一旦全て断るのが無難ですね。
信頼のおける業者を調べてそちらにお願いした方が確実です。
私の母も布団やら健康器具やら訪問販売で…と増えていくのですがボケたのかしら

こういうところに書くと訪問件数が増えてしまうかもしれませんが、私がことごとくクーリングオフで撃退してやる予定です
