はちの家造りドタバタ奮闘記(・ω・)

私のちょっとした日常や住宅にかかわるニュースなどをつらつらと…

民法改正「相続」

2019-01-18 08:55:45 | 日記
みなさんこんにちは。

お買い物に行きました。

コーヒー切れそうだな…一味も…味噌と醤油も…

調味料と嗜好品ばかり購入し…

高い

そうそう、塩とコンソメも値上がりするんですよ。

あがらないのは私の…(自粛)はぁ

さて、昨日相続編の予告をしてしまったので今回は民法改正「相続」を

改正ポイント① 配偶者居住権が新設される

配偶者居住権は現在住んでいる家に、配偶者がそのまま住み続けられる権利です。

現状の制度でも、配偶者が自宅の所有権を相続すれば住み続けることは可能ですが、その分遺産分割で得られる他の財産は少なくなってしまいます。

新設される配偶者居住権を利用すれば、自宅に住み続けることもでき、生活資金も確保できるのです。


改正ポイント② 結婚期間20年以上の夫婦は住居の贈与が特別受益の対象外に

結婚期間が20年以上の夫婦に限定されますが、配偶者間で住居を生前贈与したり、遺贈したりしてもこれが特別受益と評価されず遺産分割の計算対象から外れることになります。

住居が特別受益と評価されないため、配偶者がその他の財産を受け取れないという事態が生じないのです。

改正ポイント③ 遺産分割協議の前に生活費を引き出せる|仮払制度により口座凍結の緩和

被相続人の遺産は、亡くなった時点で相続人全員によって共有している状態となります。そのため、原則銀行などの金融機関は、遺産分割協議の前に被相続人の預金口座の払戻や名義変更に応じない「口座凍結」状態になり、勝手に預金を引き出すことはできませんでした。

しかし、民法改正案では被相続人の預貯金から引き出すことが可能となります。

相続発生後、生活費の確保や葬儀費の支払いに支障を来すケースも多くあります。相続人の誰かが一時費用を負担したり、兄弟で分担したりと手間がかかるため、

そこで、遺産分割協議が終わる前でも預貯金を金融機関から引き出せる「仮払制度」が創設されました。

改正ポイント④ 被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭請求が可能となる

被相続人の生前に介護や看病で貢献した親族に考慮した制度が創設されます。

法定相続人ではない親族が被相続人の介護や看病をするケースがありますが、現行法ではこの場合の当該親族は遺言がない限り、介護や看病に対しての何らかの報酬を受けることはできませんでした。

新たな改正案では、相続人(※)ではない親族も、被相続人の介護や看病に貢献した場合は金銭請求できるようになります。ただし、あくまで親族が対象で、家政婦などが介護や看病をした場合は含まれません。

改正ポイント⑤ 法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる

改正ポイント⑥ 自筆証書遺言の検認が不要になる

改正ポイント⑦ 財産目録をパソコンで作成できる

私の財産を相続してくれる人探しています
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする