大学院への入学

 大学を卒業していない某お笑い芸人が某有名大学の大学院に入学したことに関しネット上で、大学は「入学」だが大学院は「入院」だ」とか、大学を卒業していない者が大学院に入れるのはおかしいといった主張が散見されますが、どれも正しい主張・指摘ではないような気がするのです。

 学校教育法第百二条において「大学院に入学することのできる者は、第八十三条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位若しくは第百四条第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる」とされています。

 さらに、学校教育法施行規則第百五十五条第一項第八号には「大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、二十二歳(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、二十四歳)に達したもの」とあります。

 つまり、大学院に入る(学生になる)ことも「入学」と云う(表現する)ことと共に、必ずしも大学を卒業していなくても、大学院が個別に実施する入学資格審査により大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者であれば、大学院に「入学」できることとされているのです。これを踏まえ、各大学院の入学試験要領等には「職務経験・研究業績等により大学卒業と同等以上の学力があると認められた場合は出願資格があるものとします」などと記載されている場合が多いものと思われます。

 しかしですよ、大学で学んだことがないと云うことは、大学(院)における単位の仕組み、授業(講義)の受け方、学習方法やレポートの書き方、研究の進め方、論文の書き方などをご存知ないわけで、常識的に考えると2年間(通例最大4年間在籍できるが)で所定の単位を修得し修士号を取得するのは至難なのではないかと思いますね。

 

 と云うわけで、例によって記事本文とは何の関係もない今日の一枚は季節の花、曼珠沙華。

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