KAZU1、アマチュア無線用機器を不法使用



 北海道知床沖で沈没した観光船KAZU1(カズワン)が、業務使用が禁止されているアマチュア無線を日常的に使用していたと報道されておりました。

 この報道を見て、私は正しく開局したアマチュア無線局を正しい無線従事者資格を持った人が、本来禁止されている業務通信をしていたのか、免許無しにアマチア無線用の機器を不法に使用していたのか、どちらなのだろうと思っていたのですが、案の定というべきか、後者であることが本日の報道で確認できました。

 無線局は業務用であろうとアマチュア用であろうと法の定めに従い、必要な無線従事者免許を有する者(組織)が無線局開局申請を行い、免許状の交付を受けて初めて電波を出すことが可能になります。
注:アマチア無線局は業務に関する通信はしてはならいことになっているが、目的外通信として非常通信・遭難通信・緊急通信は認められている。ただし、免許状の交付を受けた無線設備を使って、操作可能な無線従事免許証を有する者が行うのが前提。

 まったくひどい話ですね。報道では「アマチュア無線を日常的に使用していた」とされていますが、それは正しくなく「アマチュア無線用の無線機器を不法に使用していた」です。報道関係者もこの手の記事を書くのであれば、ドロナワでも良いので電波法を少しは勉強して欲しいものです。
注:報道では「無線局の免許証も確認できなかった」とありますが、無線局(設備)の免許は「状」。無線従事者の免許が「証」です。

最後に写真の説明:
 大きい方が、10年前に失効(有効期限5年)しておりますが無線局免許状です。顔写真入りの方が無線従事者免許証。こちらは終身有効です。免許年が平成2年6月となっておりますが、これは「三級」を取得した年月で、私は昭和44年2月に「電話級」(現在の四級に相当)を取得し同年6月にアマチア無線局「JA7I●●」を開局しました。電話級(現四級)は送信出力10Wまでですが、三級は電信(モールス信号)による通信も可能で現在は送信出力50Wまでとなっております。通信事項にある「宇宙無線通信を含む」とあるのは、アマチュア無線専用の人工衛星(通信衛星)を使用しての通信が可能だという意味です。

 横浜の住宅地の中に残された小さな里山の四季の移ろいを毎週撮影しているblog「恩田の森Now」に、ただいまは5月12日に撮影した写真を7点掲載しております。田植え間近となった森の様子をご覧いただけたら嬉しいです。
https://blog.goo.ne.jp/ondanomori/e/7efb6aea07b0c4a2c11293e505c92352

To the author of this page: gaucheadgc(at sign)gmail(dot)com
Type "ijnuG ihsoyiK" adversely, and find me on Facebook.

#アマチュア無線 #無線局免許状 #無線従事者免許証 #不法無線局 #KAZU1


コメント ( 2 ) | Trackback (  )
« 赤い白詰草と... エゴノキの花 »
 
コメント
 
 
 
KAZU1、アマチュア無線用機器を不法使用 (CAO)
2022-05-16 17:09:14
 以前一度投稿させていただきましたCAOと申します。
 アマチュア無線をおやりになっていたのですね。私は昭和47年免許取得・開局ですから(今のコールは平成3年に第3級を取得して再開局したときのものです)、無線の大先輩ですね。コロナ禍でアマチュア無線を始める方が増えたようですが、再開のご予定などはないのでしょうか。
 
 
 
Unknown (郷秋<Gauche>)
2022-05-16 18:39:32
CAOさん、コメントありがとうございます。
カメラ(写真)もお好きなようで以前、田中長徳氏に関する記事にコメントを頂いていたようですね。
開局したのが中2の時ですので、多分「大」ではなく「ちょい」先輩くらいかと思います。電話から電信への移行の最後の試験を受けたのですが、送られてきた免許証は「三級」となっておりました。
再開ですか? やってみたい気もしますが(JA7のコールサイン再取得が可能なようですね)、屋根の上に大きなアンテナを乗せるのは家族に反対されそうですし、かと云って、やるとなれば144や430のFMだけではきっと満足できなし、などなど考えると難しいでしょうか(^^;
 
コメントを投稿する
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。