6月1日のマスコミ報道によると、5月30日に以下のような事情により9割の約4300万円を
回収したとのこと。
以前の説明は間違っていたことになる。
まとめをしたい。
1 誤送金を起さないような態勢づくりを整備しておくこと
2 仮に、誤送金をした場合には、速やかに回収の法的手続きをすること(取下げはいつでも可能)
3 手続きの各段階で、取り得る最善の法的措置を講じておくこと
行政は法を執行する機関である。
その機関が、手違いが生じた場合に、法を執行するためにいかなる法的手段を講ずるべきかについて
実効性のある方法をとる態勢にないことは、住民に対する裏切りである。
お粗末の一言に尽きる。