猫じじいのブログ

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津久井やまゆり園殺傷事件公判で私たち社会の偏見・不正を裁け

2020-01-24 23:31:34 | 津久井やまゆり園殺傷事件

きょう、1月24日、津久井やまゆり園殺傷事件の第8回公判があった。
本来、きょうは第10回公判になるはずだった。
すなわち、1月22日23日の公判が取り消しになったのである。

なぜ、取り消しになったのかを、メディアは報道していない。横浜地裁はその理由を明らかにしていない。

かってに私が想像すると、1月22日の公判前のJNNとの面会で、被告が、「自分は当時 心神喪失であったのではない、それで無罪や減刑を求めていない、弁護人を解任したい」と述べたからではないか。弁護人が、急遽、8回目に予定されていた被告人質問の延期を地裁に申し出たのではないか。

メディアには経緯を調べて明らかにしてほしい。

とにかく、きょう、第8回公判が、被告と弁護人とが対立したまま、始まった。
裁判は 真実にもとづいて おこなわれるべきで、弁護人は、被告の意志を無視して、刑を軽くするための法廷戦術に走るのは許されない、と私は考える。
被告は弁護人を解任すべきである。あるいは、弁護人は辞任すべきである。

弁護人は、「被告が事件当時、大麻精神病などの精神障害だった疑いがあり、心神喪失や耗弱の状態だったとして無罪か減刑を主張」しているという。

「精神障害」を、現在、日本精神神経学会では「精神疾患(mental disorders)」と呼んでいる。
mental disordersの多くは情動の不安定をひきおこすものであり、心神喪失状態に陥るものではない。また、乱射できる自動小銃を持っていないかぎり、心神喪失状態で大量殺人はできない。たとえば、酒で酔っぱらった人が、この人を殺すべきか否かを問いながら、選択的に殺すことはできない。

「大麻精神病などの精神障害だった疑い」という曖昧な表現で、弁護人が「無罪か減刑」を勝ち取れるはずがない。「など」とか「疑い」ではなく、「大麻精神病だった」ことを証明しなければならない。

「大麻精神病」という診断名は確かにある。アメリカ精神医学会(APA)の診断マニュアルDMS-5では、次の診断基準をかかげている。

A.以下の症状のうち1つまたは両方の存在
 (1) 妄想
 (2) 幻覚
B. 病歴、身体診察、臨床検査所見から、(1)と(2)の両方の証拠がある。
 (1) 基準Aの症状が、薬物中毒または離脱の経過中またはすぐ後に、または大麻に曝露された後に現れたもの
 (2) 含有された物質・医薬品が基準Aの症状を作り出すことができる
C. (省略)
D. その障害は、せん妄の経過中にのみ起こるものではない。
E. (省略)

AからEまでがすべて満たされたとき、「大麻精神病」という。
被告に継続的な「幻覚」があったという話しは聞いていない。また、被告が、意思疎通の取れない障害者を安楽死させれば「(日本の)借金が減り、みんなが幸せに生活できる」と思ったことは、「妄想」ではない。単に「信念」である。
「妄想」とは、誰もが共有できる客観的「事実」に反する認識を言う。自分の意思にともなう「思想信条」がいかに極端であろうと、それを「妄想」とは言えない。

したがって、弁護人の主張が裁判で通るはずはなく、形式的に被告を弁護しているふりをしているだけである。

それよりも、(1) 被告の主張が現在の日本にある1つの「思想信条」であり、それが許されないなら、そういう「思想信条」をもっている人々すべてをも平等に裁かないといけないとするか、(2) 人を大量に殺したからといって、その実行犯を殺すことはできない、牢に閉じ込めて自分の行為を悔い改めさすべきだ、とするかが、弁護人の取ることのできる弁護であると思う。

1月24日の公判での被告の主張をここでまとめてみよう。

「(裁判で)責任能力を争うのは間違っている。自分は責任能力があると考えています。」
事件の1年ほど前から「社会に役立つことをしてお金を得よう」と考えた。
やまゆり園職員として働き、利用者の家族が疲れ切っていると感じていた。
日本の財政が借金だらけだと知り、「重度障害者がお金と時間を奪っている」と思った。
「(重度障害者が)無理心中や介護殺人、社会保障や難民といった多くの問題を引き起こしている」。
「働けない人を守るから、働かない人が生まれる。支給されたお金で生活するのは間違っている」。
意思疎通の取れない重度障害者を安楽死させれば「(国の)借金が減り、みんなが幸せに(ぜいたくな)生活できる」と思った。
障害者を殺害すれば人の役に立ち、お金がもらえると考えた。
 
じつは、同じように、私のような老人にたいしても「死ねばよい」と日本社会の一定層が考えている。それを財務省が煽っている。横浜市の公立中学校では、夏休みに税務署の公募作文を生徒全員に書かす。私のNPOで指導している子どもの一人が、「日本は若い世代の1人が老人3人を養う社会になるので、年寄りは早く死ねばよい」と書いた。確かに、財務省はそう受け取られることをウェブサイトに書いている。

隠れトランプのように、被告のような意見の持ち主が日本の社会に存在しており、なにかの拍子に表にでてくる可能性が常にある。

どうすれば被告の「思想信条」を裁けるか、あるいは、どこまで、被告の「思想信条」を裁いてよいのかが、今後の公判の課題である。
少なくとも、「日本が借金をしているのは、障害者や老人がいるかではなく、政権維持のため、保守政治家が支持基盤の企業家にお金をばらまいているからだ」と検察は被告に言うべきではないか。

[追記]
弁護人がよく精神疾患を心神喪失の根拠とする。これはやめてほしい。
そのような行為が、精神疾患に対する偏見を生む。そして、精神疾患の人間が生きていく場所を奪うことになる。
じっさい、軽い精神疾患者が共同で住むグループハウスを建てようとすると、地域住民の反対運動が起きて建てられなくなる。
事実は、精神疾患患者は犯罪を行う確率は健常者より少ない。そして、グループハウスには精神疾患患者をケアする担当者が同居する。
にもかかわらず、地価が下がる、子どもに危害が加えられる、と住民は反対の罵声を浴びせる。


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