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特定秘密保護法の条文を読む3

2013-12-01 | きょうのニューストピック
特定秘密は保護される期間がある。情報の公開にかかわる事柄である。この年限が5年とされていたものが、修正を受けて60年まで可能となってしまった。30年までをさらに60年としたのは、武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物、船舶を含む、現に行われている外国の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報、情報収集活動の手法又は能力、人的情報源に関する情報、暗号などに加えて、次の条項があって、どうもこれを解釈すると、60年の根拠がありそうである。それは、外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報、というものである。情報公開で遅れを指摘する意見がある中で、最短と最長をその期間としてみたときに、どうなっているか、防衛機密などで60年間がうたわれているのかもしれない。 . . . 本文を読む

特定秘密保護法の条文を読む2

2013-12-01 | きょうのニューストピック
行政機関の長が特定秘密の指定をすることができる。行政機関調とは誰か。行政機関は第2条、前回見た、で、定められている。その役所の長と考えてよい。その長が扱う特定秘密を漏えいしないように取り決めていく。また、この長には、内閣総理大臣が意見を聞いて定める行政機関の長が含められる。そして、この条文でうたう重要点は、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法について、昭和二十九年法律第百六十六号で決まっているものは除くと書いてあるので、この法律は、その法律に、密接に関連すると言うことである。特別防衛秘密に該当するもの、と、関係しあう法律だということである。 . . . 本文を読む