この法律の解釈の適用について、国民の基本的人権を不当に侵害することがないようにすることと、国民の知る権利を保障するかどうかについて、その報道、取材の自由に十分に配慮しなければならない、と言う。出版、報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有しているので、正当な業務による行為だとする。法律の条文は、それについて、法令違反がない、著しく不当な方法によるものと認められない限りであると書いているところがあって、読み取るのは難しい。そして、特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、懲役となる。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、漏らしたときは、懲役刑である。情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金という場合もある。提供された特定秘密について、提供の目的である業務により特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときにも、懲役である。 . . . 本文を読む
警察本部長が実施する適性評価について準用することができるのは、行政機関の長が行った適正評価であるが、警察の職員が特定秘密を扱うことによって、その評価対象者はその家族や友人におよぶことになり、一般市民が対象となる範囲が広がる。行政機関の長と、警察本部長はそのそれぞれの権限に於いて、評価対象者に適正評価をすることができるようになる。それは特定秘密を扱う職員またその業者になるわけであるが、その職員を含む調査範囲は非常に広く及ぶことになる。評価を受けた行政機関の職員また警察官が特定秘密を扱う場合には、その家族、友人までもが秘密を漏らすか、漏らさないかの監視を絶えず受けることになる。それは誰によってなされるか。この条文の末尾にあって、それは罰則規定となる。 . . . 本文を読む
この法案のポイントの一つである評価について、適正評価と評価対象者について述べる。評価は、特定秘密を漏らすか、秘密を漏らさないか、そのことについて行われる。行政機関の職員と特定秘密取扱いの業者について、適正であるかどうかを評価する、つまり秘密を洩らさない、漏らす恐れがないことを調べるわけである。その評価の対象はどこまで及ぶか、それが決められている。職員についていうと、その家族である。配偶者、兄弟姉妹、同居人、その兄弟姉妹の配偶者について、その氏名、生年月日、国籍、住所について、これらがテロリズムに関する事項において評価対象の内容となる。その事項に関係する者について、さらには、犯罪及び懲戒の経歴に関する事項、情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項、薬物の濫用及び影響に関する事項、精神疾患に関する事項、飲酒についての節度に関する事項、信用状態その他の経済的な状況に関する事項である。この適正評価は評価対象者に事前に告知して行われる。 . . . 本文を読む
2013年生まれの命名について、恒例ながら、見ると、男子の、ハルト君が、 陽翔 31 人 18.02% もいる、同じ読みの172人 、第1位である。第 2 位 は、ユウト君で 悠人 17 人 17.35%もいる、98人の内。第 3 位は、 ソウタ君 颯太 22 人 26.51% 83人中である。男子に対して、女子はどうか。第 1 位 ユイ 結衣 30 人 34.88% 優衣 9 人 10.47% (86 人) 第 2 位 メイ 芽生 18 人 26.47% 芽依 16 人 23.53% (68 人) 第 3 位 アオイ 葵 40 人 60.61% (66 人) あおい 8 人 12.12% となっている。 . . . 本文を読む
テロの語をめぐって議論が起きている。いまに始まったことではなさそうだが、日本語におけるテロはどのような意味か。テロリズムがまずあった。一人必殺とか、天誅であるとか、仇討までのことを思うと、生と死の倫理にもなろう。テロを現代で広めたのは米大統領のテロ戦争であるといった宣言、あるグループをしてテロ国家の指定をした同盟への演説がある。その語の影響は日本にも波及して、政治的背景のある騒擾にテロが使われ始めて、そこには殺傷力の強い爆弾があらわれて多数を巻き込む、とくに市民の悲惨な事件に、犯行声明などを伴って、その対象にテロの名称がつかわれる。テロリズムは過激な主義主張によって行われるとしてきたとらえ方に、もとあった意味内容の恐怖、脅威を起こす出来事に当てはめられるようになった。その意味合いに戻れば、テロ対策になるさまざまは、いま、日本の状況にテロは出現したとばかりに政治家が発言をする。これから議論を呼びそうだ。 . . . 本文を読む
中国船 無免許で操縦 9月名古屋の貨物船衝突 被告、外国人乗務も初 中日新聞201311201トップ記事、見出しである。リードには、東京・伊豆大島沖で9月、名古屋市南区の丸仲海運が所有する貨物船「第18栄福丸」(四九八トン)が中国企業所有の貨物船と衝突し、永福丸の乗組員六人が死傷した事故で、中国側の貨物船を操船していた中国人乗組員、夏紅波被告(三五)=業務上過失往来危険の罪などで起訴=が、外国船での船の操縦資格を持っていない「無免許操船」だったことがわかった、とある。記事の中見出しには、中国3社 責任逃れ と見えて、書き出しには、第18栄福丸と衝突したジァ・フィの運航にかかわっている中国企業は少なくとも三社あるが、いずれも「無免許で操船した夏紅波被告や、操船させた船長に責任がある」などと主張、責任逃れに終始している、とある。トップ記事左側の見出しには、次のようである。「秘密法案 絶叫デモははテロ」 自民・石破氏がブログ掲載 とあって、記事の中見出しには、主義主張強要 テロと解釈 と見える。 . . . 本文を読む
この条文によれば適正評価と言う用語が出てきて、この解釈において、特定秘密を扱う人の指定、つまり職員の範囲の決め方で、この法案の重要ポイントが連なる。特定秘密の取扱業務は役所の職員であり、なかでも防衛省がかかわることは必至であるから、その法律によるところのものと、それに対する取扱い職員、取扱業者が対象となる。特定秘密を漏らすことがあっては国家安全保障が保てないという考え方が大前提であるから、ここにこれを取り決めることは、取り扱う人々は、その秘密を漏えいしないということについて適正かどうかを評価するということである。この評価が適正であるとするのは5年の実績を見たり、周辺の調査に及んで確かめられる。 . . . 本文を読む
特定秘密を提供することができる場合を取り決める。行政機関の長ができる場合について、国の安全保障を護る、著しい支障をきたさないときである。各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法で定める手続きで行う審査又は調査において提供し、あるいはそれによっても公開されないとしたものに対して提供できる。続いて刑事事件、民事訴訟により、情報公開・個人情報保護審査会設置法、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合、警察本部長が認める場合などを規定する。法律の条文で許さる提供は、また関係する法律で保護される、あるいはそれを行うための手続きを定めるので、提供できるという特定秘密はその範囲において取り決められている。
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特定秘密を指定し、それを扱う職員を範囲として定め、その特定秘密を扱うことのできる適正業者を指定し、そこで扱われた特定秘密を保護するためには、そこで取り扱われるう情報を、ほかの行政機関などと連携して行うことができ、それは行政機関の長の合意を得るものではあるけれど、いわば、役所連合ができることになり、ひつと連想するならば、その自治体なら自治体単位を超えていくつにも及ぶことができるようになっている。それにまた、そこに関与する警察はそれまでの警察が持つ情報による、特定秘密に関することとして指定して提供することになる。それは都道府県、警察本部と組織的には警察すべてに及ぶことがあり、警察庁長官の下に集約できる。そして外国に関係する、この特定秘密の保護の為ならば、その国、政府にも提供ができる。 . . . 本文を読む
特定秘密を扱う人が定められる。きめるのは、行政機関の長である。この職員の範囲を定めることが、この法律のもっとも重要なポイントになってくる。それはなぜか。特定秘密の漏えいについての罰則の適用を受ける人が、まずだれであるかということである。この法律の定めるところで、役所の誰かが特定秘密を扱うものとして命じられ、その範囲を指定されると、それが及ぶ範囲がどこまでであるか、職員の範囲だけではない、その職員を含めた周辺の人たちに及ぶことがこの法律で決められている、その周辺の人たちとは誰か、罰せられる人の容疑によっては、既にその職員の周辺にいた、そしてそれは調査された個人情報において追及を受けることになる可能性がある。それをすることができる権限が誰にあるのか、職員が決められたときに調査する人はだれであるのか、ここがポイントとなっている。 . . . 本文を読む