日弁連の規則(6月1日施行)により、法律事務所の名称に、「・」と「,」は使用できるが、「()」と「、」は使用できなくなったのだそうだ。へぇ。
似たような事は判決文にもあって、公用文の通例に従い、句読点としては「。」と「,」を使う裁判官が多い。
しかし、私は、横書きとはいえ、日本語にコンマを使う事(数字の3桁ごとにコンマを打つ事を含む。)自体への違和感と、どうせ使うのならば句点「。」もピリオド「.」にしなければ一貫しないのではないかという感覚が拭えないので、コンマ「,」ではなく読点「、」を使う方が多い。
私以外にも同様の方針の裁判官も珍しくはないのだが、これに目ざとく気付いて、わざわざ「間違いではないか」と言って来た本人訴訟の当事者もいたそうで、びっくりする。
似たような事は判決文にもあって、公用文の通例に従い、句読点としては「。」と「,」を使う裁判官が多い。
しかし、私は、横書きとはいえ、日本語にコンマを使う事(数字の3桁ごとにコンマを打つ事を含む。)自体への違和感と、どうせ使うのならば句点「。」もピリオド「.」にしなければ一貫しないのではないかという感覚が拭えないので、コンマ「,」ではなく読点「、」を使う方が多い。
私以外にも同様の方針の裁判官も珍しくはないのだが、これに目ざとく気付いて、わざわざ「間違いではないか」と言って来た本人訴訟の当事者もいたそうで、びっくりする。