死刑を合憲とした最高裁大法廷昭和23年3月12日判決は、理由中で「一人の生命は、全地球よりも重い。」と述べている。
死刑の問題が難しいのは、被害者の生命の重さを重視した場合、犯人の生命を奪う究極の刑罰も正当化されると考えることも十分可能だからである。
被害者の生命を軽んじて奪った犯人が一転して自分の生命の重さを訴えることと、生命の重さを訴えている国家が犯人の生命を奪うことと、どちらが「いいとこ取り」なのか?。
現時点の日本国民の多数意見は、前者のようである。
死刑の問題が難しいのは、被害者の生命の重さを重視した場合、犯人の生命を奪う究極の刑罰も正当化されると考えることも十分可能だからである。
被害者の生命を軽んじて奪った犯人が一転して自分の生命の重さを訴えることと、生命の重さを訴えている国家が犯人の生命を奪うことと、どちらが「いいとこ取り」なのか?。
現時点の日本国民の多数意見は、前者のようである。
他方、担当裁判官が判決を言い渡した後であれば、他の裁判官が節度を保って批評することは基本的に問題ない。それまでが「裁判官の独立」に反するかのように思うのは誤りであろう。
なぜならば、裁判の係属中に他の裁判官が意見を言ってはいけないのは、試験中に他の生徒が答を教えたり、将棋対局中に助言したりしてはいけないのと同様の理由によるから。答案が提出された後は問題がない。
ただし、三権分立や三審制の建前から、他の二権や上級審からの制度外の口出しはルール違反となる。
なぜならば、裁判の係属中に他の裁判官が意見を言ってはいけないのは、試験中に他の生徒が答を教えたり、将棋対局中に助言したりしてはいけないのと同様の理由によるから。答案が提出された後は問題がない。
ただし、三権分立や三審制の建前から、他の二権や上級審からの制度外の口出しはルール違反となる。