トンネルじん肺熊本地裁判決どどいつ
現在の民事控訴審は、「事後審」的運用をされる事が多くなった。
一審での審理が必要十分ではなかった場合に限り、審理を再開した控訴審で、弁論や証拠調べを続行する。
サッカーに例えれば、ロスタイムによく似たものになっている。
普通は、逆転の可能性が高いほど、ロスタイムは長い時分を確保してもらえる事になるから、控訴審の第1回弁論は勝負どころとなる。
一審での審理が必要十分ではなかった場合に限り、審理を再開した控訴審で、弁論や証拠調べを続行する。
サッカーに例えれば、ロスタイムによく似たものになっている。
普通は、逆転の可能性が高いほど、ロスタイムは長い時分を確保してもらえる事になるから、控訴審の第1回弁論は勝負どころとなる。