樋口陽一「比較の中の日本国憲法」(岩波新書)によると、モンテスキューは「裁判権は常設の機関に与えられてはならず、必要のある期間だけしか存続しない裁判所を構成するために、年間のうち一定の時期について…人民集団から選出される人々によって行使されなければならぬ」といい、そうであってはじめて「かくもおそるべきもの」だったはずの裁判権が、「一定の身分にも一定の職業にも属さず、いわば目に見えぬ、無となる」と考えた、という。
なるほど。職業裁判官制度の場合、自戒すべき点か。
なるほど。職業裁判官制度の場合、自戒すべき点か。