昨日は会社で防災訓練がありました。
消化訓練が終ったところで、消防署の方が営業活動。
火災警報器の商品説明をしていかれました。
なんでも新築住宅は平成18年から、それ以前に建った住宅に関しては平成23年までに(各市町村の条例による)火災報知機の設置が義務付けられたんだそうです。
全然知らんかった…
いつの間にそんな法律できたんだ。ま、設置しないからって別に罰則はないって消防署の人は言ってましたけど、ようは自分のためですからね。
でもそのおかげで悪質な訪問販売も出没するかも知れないとか。
気をつけよう。