写真:街角ウォッチング・実りの秋から:柿が熟し始めたようです。
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皆さんは、10月から新しい雇用保険制度に変わった事をご存知ですか?
1.雇用保険の受給資格の変更
私は先日まで知らなかったのですが、失業保険支給対象の判定基準の「最低勤務期間」が六ヶ月から1年になります。今までは、社員として六ヶ月(各月14日以上)勤めて退職したら、失業保険給付の対象となったのですが、10月以降は、勤務期間が(各月11日以上)1年と延長されました。
また、今まで、短期労働で、週20時間から30時間働く人は、最低1年(各月11日以上)勤めていないと失業保険給付の対象とならなかった分については変更ありません。つまり、いずれにしても最低1年ということで一本化されたということでしょうか?
ただし、会社の倒産や解雇による離職は、六ヶ月(各月11日以上)で対象になるようです。
2. 教育訓練給付の要件・内容の変更
また、キャリア・アップのために多くの方が利用している『資格取得』の【教育訓練給付金制度】も変わるようです。
【教育訓練給付金制度】とは、雇用保険の加入者が資格を取る時に援助してもらえる給付金のことですが、現在は、雇用保険の加入期間が3年以上5年未満で、10万円を上限に資格取得のために使った費用の20%が戻ってきます。5年以上加入で、20万円を上限に40%が戻ってきます。
これが、10月以降は、雇用保険に3年以上加入している人は、一律に上限10万円、20%の給付と下がってしまいます。
それが10月以降、雇用保険に3年以上加入している人で、一律に上限10万円、20%の給付と下がってしまいます。
3. 育児休業給付の給付率が50%アップ
育児休業給付率を休業前賃金の40%から50%にアップするようです。
対象となるのは。2007年3月31日以降に職場復帰された方から2010年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象となるみたいです。
【旧】 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 10%
【新】 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 20%
こちらに詳しく書かれています。
雇用保険制度改正に係る周知用リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf
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もう一つ、ちょいと古いニュースだけど・・・
残業代の支給額が5年ぶりに減少したようですね。
残業代:支給額5年ぶり減 7月分勤労統計(From Mainichi)
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/m20070903k0000e020012000c.html
この残業代の支給は、「労働基準法」で決まっています。残業には2種類あるって、知ってましたか? 「法定労働時間」と「所定労働時間」です。
「法定労働時間」とは、労働基準法によって定められた労働時間の上限です。1週に原則40時間、1日8時間を超えて労働者を働かせてはならぬ・・・なんてね!
「所定労働時間」とは、法定労働時間の範囲内で使用者が決められる労働者の労働時間。
私は、初めて知ったかも。ひとつめは、1日の労働時間が8時間以内での残業になります。たとえば、私は、1日7.5時間勤務ですが、8時間働いて、30分残業しても、余分な30分は、残業になりますが、「労働基準法」で決められた上限である8時間以内の労働になるので、8時間分の給料(30分の割り増しは無し)を通常通り払えばOKなんだそうです。
もうひとつは、8時間以上働いた場合の「時間外労働」の残業。これは、通常、以下のように計算します。
・8時間を超える普通の残業・・・25%増し
・午後10時から朝5時までの深夜残業・・・50%増し
・休日労働の場合・・・35%増し
これらを下回ると下回っていると「労働基準法」違反となります。
残業代の計算方法
http://www.roudousha.net/zangyo/001calc_way.html
う~ん!・・・私の場合は・・・個別残業代は契約上はないんです。つまり、込み込みの○○制度なんです。・・・つまりXX働きか?
天気:晴れ後曇り
気温:最低温度:18.5℃ / 最高温度:24.0℃
ウォーキング:118326歩 / 消費カロリー:583.40Kcal
歩行距離:約11.91km
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皆さんは、10月から新しい雇用保険制度に変わった事をご存知ですか?
1.雇用保険の受給資格の変更
私は先日まで知らなかったのですが、失業保険支給対象の判定基準の「最低勤務期間」が六ヶ月から1年になります。今までは、社員として六ヶ月(各月14日以上)勤めて退職したら、失業保険給付の対象となったのですが、10月以降は、勤務期間が(各月11日以上)1年と延長されました。
また、今まで、短期労働で、週20時間から30時間働く人は、最低1年(各月11日以上)勤めていないと失業保険給付の対象とならなかった分については変更ありません。つまり、いずれにしても最低1年ということで一本化されたということでしょうか?
ただし、会社の倒産や解雇による離職は、六ヶ月(各月11日以上)で対象になるようです。
2. 教育訓練給付の要件・内容の変更
また、キャリア・アップのために多くの方が利用している『資格取得』の【教育訓練給付金制度】も変わるようです。
【教育訓練給付金制度】とは、雇用保険の加入者が資格を取る時に援助してもらえる給付金のことですが、現在は、雇用保険の加入期間が3年以上5年未満で、10万円を上限に資格取得のために使った費用の20%が戻ってきます。5年以上加入で、20万円を上限に40%が戻ってきます。
これが、10月以降は、雇用保険に3年以上加入している人は、一律に上限10万円、20%の給付と下がってしまいます。
それが10月以降、雇用保険に3年以上加入している人で、一律に上限10万円、20%の給付と下がってしまいます。
3. 育児休業給付の給付率が50%アップ
育児休業給付率を休業前賃金の40%から50%にアップするようです。
対象となるのは。2007年3月31日以降に職場復帰された方から2010年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象となるみたいです。
【旧】 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 10%
【新】 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 20%
こちらに詳しく書かれています。
雇用保険制度改正に係る周知用リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf
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もう一つ、ちょいと古いニュースだけど・・・
残業代の支給額が5年ぶりに減少したようですね。
残業代:支給額5年ぶり減 7月分勤労統計(From Mainichi)
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/m20070903k0000e020012000c.html
この残業代の支給は、「労働基準法」で決まっています。残業には2種類あるって、知ってましたか? 「法定労働時間」と「所定労働時間」です。
「法定労働時間」とは、労働基準法によって定められた労働時間の上限です。1週に原則40時間、1日8時間を超えて労働者を働かせてはならぬ・・・なんてね!
「所定労働時間」とは、法定労働時間の範囲内で使用者が決められる労働者の労働時間。
私は、初めて知ったかも。ひとつめは、1日の労働時間が8時間以内での残業になります。たとえば、私は、1日7.5時間勤務ですが、8時間働いて、30分残業しても、余分な30分は、残業になりますが、「労働基準法」で決められた上限である8時間以内の労働になるので、8時間分の給料(30分の割り増しは無し)を通常通り払えばOKなんだそうです。
もうひとつは、8時間以上働いた場合の「時間外労働」の残業。これは、通常、以下のように計算します。
・8時間を超える普通の残業・・・25%増し
・午後10時から朝5時までの深夜残業・・・50%増し
・休日労働の場合・・・35%増し
これらを下回ると下回っていると「労働基準法」違反となります。
残業代の計算方法
http://www.roudousha.net/zangyo/001calc_way.html
う~ん!・・・私の場合は・・・個別残業代は契約上はないんです。つまり、込み込みの○○制度なんです。・・・つまりXX働きか?
天気:晴れ後曇り
気温:最低温度:18.5℃ / 最高温度:24.0℃
ウォーキング:118326歩 / 消費カロリー:583.40Kcal
歩行距離:約11.91km