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音楽CDやアナログレコードの複製を作ることに関しての法令は「著作権法」ですので、これを検索してみました。
そもそも著作権は、創造者の死後50年までと規定されているので(第五十一条)、その年限を越えた著作物についてはこの法律の適用外になります。
(たとえばバッハの曲を演奏することは、著作権の適用外)
著作権の有効な著作物の「私的使用のための複製」については、著作権法の第三十条に記載されています。
以下、抜粋です。

ポイントかな、と思われるところに、赤線を引いておきました。
簡単に言うと、個人的・又は家庭内でで使用する(=私的利用)限り、以下3つの条件(法律文章を私なりに、勝手に解釈したものです。。。)に触れなければ複製しても合法、ということになります。
1)公衆(だれでも使える)に設置されている自動複製機器を使うこと。・・・つまり自分で準備した複製機で複製すれば合法。
2)コピープロテクトを回避し、その事実を知りながら複製を作ること。・・・その著作物にコピープロテクトが掛けられており、それを回避してコピーしていることを知らないでコピーする場合は合法?
3)著作権を侵害していることを知りながら(その事実を知りながら)、ネットからダウンロードする場合。
また、第三十条第二項 には、私的使用の目的であっても、デジタル機器でメディアに複製を作る者は、相当額の補償金を著作権者に支払うこと、とあります。
補償金など払った覚えはないので、これはどういうこと? と心配になったのですが、市販のメディア(CDR等)に補償金がオンされているということ見たいです。・・・保存先がメディアではなく、SSD/HDDの場合はグレーでしょうかね。。。
これらのことから、を自分がやっている、音楽CDとアナログレコードのデジタル化を当てはめてみると、「私的使用である」、「自分のPCで複製している」、「コピープロテクトは無い、かつプロテクトを解除する手段を講じていない」ということなので「合法」と言えると思います。
尚、気になるのが「私的」の範囲です。 同居の家族であればOKと思いますが、同居していない親戚、友人は駄目ですかね。。。(もちろん無償でですが。)
また、アナログレコードをCDにしてくれる有償サービスがたくさんありますが、これらは違法(自分でコピーしていないので)のように思えます。
尚、コピープロテクトを破る手段を、公衆に公開した者に対する罰則が明記されていたので、以下に紹介します。

一方、これら違法に公開された手段を利用し、私的使用の目的で(商売目的では上記罰則が適用される)コピープロテクトを破って複製を作った「本人」に対する罰則はないようです。

音楽CDやアナログレコードの複製を作ることに関しての法令は「著作権法」ですので、これを検索してみました。
そもそも著作権は、創造者の死後50年までと規定されているので(第五十一条)、その年限を越えた著作物についてはこの法律の適用外になります。
(たとえばバッハの曲を演奏することは、著作権の適用外)
著作権の有効な著作物の「私的使用のための複製」については、著作権法の第三十条に記載されています。
以下、抜粋です。

ポイントかな、と思われるところに、赤線を引いておきました。
簡単に言うと、個人的・又は家庭内でで使用する(=私的利用)限り、以下3つの条件(法律文章を私なりに、勝手に解釈したものです。。。)に触れなければ複製しても合法、ということになります。
1)公衆(だれでも使える)に設置されている自動複製機器を使うこと。・・・つまり自分で準備した複製機で複製すれば合法。
2)コピープロテクトを回避し、その事実を知りながら複製を作ること。・・・その著作物にコピープロテクトが掛けられており、それを回避してコピーしていることを知らないでコピーする場合は合法?
3)著作権を侵害していることを知りながら(その事実を知りながら)、ネットからダウンロードする場合。
また、第三十条第二項 には、私的使用の目的であっても、デジタル機器でメディアに複製を作る者は、相当額の補償金を著作権者に支払うこと、とあります。
補償金など払った覚えはないので、これはどういうこと? と心配になったのですが、市販のメディア(CDR等)に補償金がオンされているということ見たいです。・・・保存先がメディアではなく、SSD/HDDの場合はグレーでしょうかね。。。
これらのことから、を自分がやっている、音楽CDとアナログレコードのデジタル化を当てはめてみると、「私的使用である」、「自分のPCで複製している」、「コピープロテクトは無い、かつプロテクトを解除する手段を講じていない」ということなので「合法」と言えると思います。
尚、気になるのが「私的」の範囲です。 同居の家族であればOKと思いますが、同居していない親戚、友人は駄目ですかね。。。(もちろん無償でですが。)
また、アナログレコードをCDにしてくれる有償サービスがたくさんありますが、これらは違法(自分でコピーしていないので)のように思えます。
尚、コピープロテクトを破る手段を、公衆に公開した者に対する罰則が明記されていたので、以下に紹介します。

一方、これら違法に公開された手段を利用し、私的使用の目的で(商売目的では上記罰則が適用される)コピープロテクトを破って複製を作った「本人」に対する罰則はないようです。
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