「温暖化防止」で二輪車専用レーン
新潟県の国道17号には「駐車禁止(二輪を除く)」という標識が結構ある。除雪スペースを大きく取っているので、路肩に余裕があるからだ。なかなか便利だ。
一方埼玉県には「二輪走行指導帯」とかなんとかいうレーンが存在する道がある。川越から上尾に抜ける県道や国道463号にそういうのがある。
でもせっかくの二輪通行帯なんだけど、路駐している車が点在していてスムーズに走れないのが現状。これも二輪軽視の風潮なのか、四輪ドライバーの傲慢さなのか…
なわけで国内でも二輪レーンを増やして欲しいんだけど、現実には難しいというわけ。
そういえば二輪は一般道での路肩走行はOKと習ったんだよね。「んなわきゃない」と言う人が多いけど。検索かけてみると…
車両制限令第九条にこう書いてあるそうだ。
「…路肩の保護等のため、自動車(自動二輪車・原動機付自転車を除く。以下この章で同じ)やトロリーバスは、その車輪が、路肩にはみ出しては(進入しては)ならない…」
でもこの回答をした人は『つまり「路肩へ進入して走行してはならない」となっています。』と書いている。おかしくねぇか?ちなみに質問は「バイクは路肩走っても良いのか?」なんですが。
「自動二輪車・原動機付自転車や、自転車などの軽車両は、路肩などへの進入は「車両制限令」によって禁止されてはいないが「交通方法としては道路交通法の適用を免れるわけではない」ので、注意が必要です」
と続けているけど、それなら「車両制限令では禁止されていない」と書くべきでは?
調べてみると条文がちゃんとあって
(路肩通行の制限)
第九条 歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。
で、「車両制限令」でいう自動車とは…
(定義)
第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 自動車 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車(二輪のものを除く。)及び無軌条電車をいう。
というわけで、二輪は路肩走行をしても良い、ということになる。OKWaveの自称「専門家」は路肩走行をしてはいけないが、路肩走行をしても良い、というわけわからん回答をしている事になると思う。
『これらを総じて考えれば「路肩に引かれた白線の内側を走行するのは違法である」と判断されます。』と一億総交通違反と認定するなど、信憑性に欠けるなぁ(普通路肩に引かれた白線の内側って言ったら走行車線じゃねぇヵ?内と外の定義が曖昧だ)。
『勉強し直す事ですね。』って偉そうに書いてるが、そりゃぁ、君だろ?ってツッコミはなかった模様。
『これらの行為は「進路妨害」も含めて「追い抜き禁止違反」「追い越し禁止違反」「通行区分違反」「進路区分違反」「安全運転義務違反」などにも問われます』とあるけど、まぁ、信憑性ないです。
自転車や歩行者がいる路肩を爆走したなら安全運転義務違反かもしれないけど、車線じゃない場所走ってて『「進路妨害」も含めて「追い抜き禁止違反」「追い越し禁止違反」「通行区分違反」「進路区分違反]』に問われるんか?左折しようとしている車の脇の路肩をすり抜けて事故を起こしたら安全運転義務違反とか、不注意とかは問われるだろうけどね。
これじゃぁ所轄のお巡りも交通違反の常習者だなぁ。
拙者、法律の専門家でもなければ詳しいわけでもないのでアレですが、教習所の教官は確かに「二輪は路肩を走っても違反じゃない(薦めないけど)」と言っていたので、それを信ずる所存です。二輪はエンジン停めて押して歩けば巨大な歩行者なんで、そこんとこもヨロスク!
新潟県の国道17号には「駐車禁止(二輪を除く)」という標識が結構ある。除雪スペースを大きく取っているので、路肩に余裕があるからだ。なかなか便利だ。
一方埼玉県には「二輪走行指導帯」とかなんとかいうレーンが存在する道がある。川越から上尾に抜ける県道や国道463号にそういうのがある。
でもせっかくの二輪通行帯なんだけど、路駐している車が点在していてスムーズに走れないのが現状。これも二輪軽視の風潮なのか、四輪ドライバーの傲慢さなのか…
なわけで国内でも二輪レーンを増やして欲しいんだけど、現実には難しいというわけ。
そういえば二輪は一般道での路肩走行はOKと習ったんだよね。「んなわきゃない」と言う人が多いけど。検索かけてみると…
車両制限令第九条にこう書いてあるそうだ。
「…路肩の保護等のため、自動車(自動二輪車・原動機付自転車を除く。以下この章で同じ)やトロリーバスは、その車輪が、路肩にはみ出しては(進入しては)ならない…」
でもこの回答をした人は『つまり「路肩へ進入して走行してはならない」となっています。』と書いている。おかしくねぇか?ちなみに質問は「バイクは路肩走っても良いのか?」なんですが。
「自動二輪車・原動機付自転車や、自転車などの軽車両は、路肩などへの進入は「車両制限令」によって禁止されてはいないが「交通方法としては道路交通法の適用を免れるわけではない」ので、注意が必要です」
と続けているけど、それなら「車両制限令では禁止されていない」と書くべきでは?
調べてみると条文がちゃんとあって
(路肩通行の制限)
第九条 歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。
で、「車両制限令」でいう自動車とは…
(定義)
第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 自動車 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車(二輪のものを除く。)及び無軌条電車をいう。
というわけで、二輪は路肩走行をしても良い、ということになる。OKWaveの自称「専門家」は路肩走行をしてはいけないが、路肩走行をしても良い、というわけわからん回答をしている事になると思う。
『これらを総じて考えれば「路肩に引かれた白線の内側を走行するのは違法である」と判断されます。』と一億総交通違反と認定するなど、信憑性に欠けるなぁ(普通路肩に引かれた白線の内側って言ったら走行車線じゃねぇヵ?内と外の定義が曖昧だ)。
『勉強し直す事ですね。』って偉そうに書いてるが、そりゃぁ、君だろ?ってツッコミはなかった模様。
『これらの行為は「進路妨害」も含めて「追い抜き禁止違反」「追い越し禁止違反」「通行区分違反」「進路区分違反」「安全運転義務違反」などにも問われます』とあるけど、まぁ、信憑性ないです。
自転車や歩行者がいる路肩を爆走したなら安全運転義務違反かもしれないけど、車線じゃない場所走ってて『「進路妨害」も含めて「追い抜き禁止違反」「追い越し禁止違反」「通行区分違反」「進路区分違反]』に問われるんか?左折しようとしている車の脇の路肩をすり抜けて事故を起こしたら安全運転義務違反とか、不注意とかは問われるだろうけどね。
これじゃぁ所轄のお巡りも交通違反の常習者だなぁ。
拙者、法律の専門家でもなければ詳しいわけでもないのでアレですが、教習所の教官は確かに「二輪は路肩を走っても違反じゃない(薦めないけど)」と言っていたので、それを信ずる所存です。二輪はエンジン停めて押して歩けば巨大な歩行者なんで、そこんとこもヨロスク!