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BLOGに書いておけば少しは何か残るか、 と、気持ちを新たにしているつもりな。 |
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増築禁止法
世の中には建物の増築をしたい、と言うことがありますよね~。
その場合、日本国内においては当然のことながら建築基準法の規制を受けることになる訳ですが。
ここでは構造関係の規定に話を絞って(実際これが一番のネックなので)、
それを分かり易く説明したチャートの紹介から話をスタートしてみましょう。
*普通の木造(正確には「4号建築物」)はちょっと違うので今回は除きます。
出典:国土交通省住宅局建築指導課・市街地建築課監修「平成19年改正建築基準法・同施行令等の解説」84P
クリックすると拡大。
それで見ていただきたいのは半分以上の増築をする場合の行き着く先、
「4 現行基準に適合すること」という奴なんですが・・・
現行基準に適合させるのって殆ど不可能と言われているのですよ、業界的には。
(「適合させる」っていうのは現行基準と「同等の性能があれば良い」ということではありません!そこが問題。)
つまり既存の半分を超える増築は法律的にできないと言っても過言ではない訳ですが、
では何故このようなことになっているのか。
許容できる増改築の範囲は、既存建築物との同一性や、
現行基準を遡及適用した場合としない場合とでの
改修費用の比較等により判断すべきものと考えられる
(中略)
許容される増改築規模を、従前の建築物規模の2分の1までとした。
(国土交通省住宅局建築指導課・市街地建築課監修「平成19年改正建築基準法・同施行令等の解説」73Pより)
つまり、たまさか出来ないのではなく、法律を作った人はそんな増築しちゃったら
法律的には前と同じ建物とは言えないし、直すのにも金がかかるだろうから認めません、
そのような建物は壊して建替えなさい、
と言うことでこのような法律をお作りになっていらっしゃる訳です。
どう思います?
今の日本では桂離宮のような造り方で建築を造ることは出来ない、ということなんですけどね。
その場合、日本国内においては当然のことながら建築基準法の規制を受けることになる訳ですが。
ここでは構造関係の規定に話を絞って(実際これが一番のネックなので)、
それを分かり易く説明したチャートの紹介から話をスタートしてみましょう。
*普通の木造(正確には「4号建築物」)はちょっと違うので今回は除きます。
出典:国土交通省住宅局建築指導課・市街地建築課監修「平成19年改正建築基準法・同施行令等の解説」84P
クリックすると拡大。
それで見ていただきたいのは半分以上の増築をする場合の行き着く先、
「4 現行基準に適合すること」という奴なんですが・・・
現行基準に適合させるのって殆ど不可能と言われているのですよ、業界的には。
(「適合させる」っていうのは現行基準と「同等の性能があれば良い」ということではありません!そこが問題。)
つまり既存の半分を超える増築は法律的にできないと言っても過言ではない訳ですが、
では何故このようなことになっているのか。
許容できる増改築の範囲は、既存建築物との同一性や、
現行基準を遡及適用した場合としない場合とでの
改修費用の比較等により判断すべきものと考えられる
(中略)
許容される増改築規模を、従前の建築物規模の2分の1までとした。
(国土交通省住宅局建築指導課・市街地建築課監修「平成19年改正建築基準法・同施行令等の解説」73Pより)
つまり、たまさか出来ないのではなく、法律を作った人はそんな増築しちゃったら
法律的には前と同じ建物とは言えないし、直すのにも金がかかるだろうから認めません、
そのような建物は壊して建替えなさい、
と言うことでこのような法律をお作りになっていらっしゃる訳です。
どう思います?
今の日本では桂離宮のような造り方で建築を造ることは出来ない、ということなんですけどね。
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