masumiノート

何を書こうかな?
何でも書こう!

現在、9割の販売店が改善を求めています。

2015年10月10日 | メモ(GS業界紙より)

「日本郵便一括調達は代表例」 
東京 発券店カード問題是正に声を 10月5日 ぜんせき


現在組合員を対象に実施している「発券店値付けカード問題に係る影響調査」の中間集計状況を報告。
その結果、改善を求めている組合員が約9割に達したことを紹介しながら、都内の実態をより反映させるため、未回答者に提出するよう重ねて促した。

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会計検査院 平成25年度 決算検査報告
http://report.jbaudit.go.jp/org/h25/2013-h25-0939-0.htm
平成25年度 | 第3章 個別の検査結果|第2節 団体別の検査結果|(第13 日本郵便株式会社)|本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項 

車両用燃料の調達に当たり、原則として、本社契約により調達するよう郵便局に対して指導することなどにより、給油代金の支払額の節減を図るよう改善させたもの

節減できた支払額 1億9388万円

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10月10日 燃料油脂新聞より
日本郵便ガソリン調達問題契機に 発券店値付けカード改善へ決起促す

平成15年4月に日本郵政公社が発足し、その後ガソリン調達の経費削減および郵便局における契約・支払い事務の軽減を図るため、原則として給油カード発行会社と日本郵便本社との間で一括締結する契約に順次変更している。

これに伴い郵便局においては原則、カード契約対象SSでのガソリン調達を行っているが、カード契約に対する例外として
1.道路距離で約2km以内の近隣にカード契約対象SSがない場合
2.配達、営業エリア方面にもカード契約対象SSがない場合
に限り、カード契約対象ではないSSと郵便局の間で契約を結ぶことを認めている。

会計検査院は26年度にガソリン調達の経済性などについて、全国198集配局に対し、会計実地検査を実施した結果、145集配局がカード契約対象SSから安価に調達することが可能だったにもかかわらず、それ以外のSSと局契約により調達していた実例が発覚。

会計検査院はカード契約SSから調達していれば2年間で約1億9388万円が本来節減できたとして、原則としてカード契約対象SSからガソリンを調達するよう指導した。


全石連は中小SSの場合、元売りカードを扱うにはPOSレジの改造やシステム変更のために1SS当たり数百万円のコストが発生し、代行給油手数料では利益は半減する。これでは地方に利益を落とさず、安倍政権が進める地方創生とは相反する方向に向かうことなどから、国の地方創生に向けた政策はもとより、中小企業の官公需受注拡大に向けた措置の実現に理解と支援を石油議連に要望している。

また日本郵便との燃料調達契約にかかわるアンケート調査を実施。
それによると都内業者は
「日本郵便だけの問題ではなく、官公庁など大口需要家がこぞってカードSSでの給油になれば中小業者の廃業は増える」
「SSがなくてもカード発券店として契約するところもある」
「緊急時の安定供給の契約を行政機関などと締結しているが、平時に安価な燃料供給をするのであれば、緊急時だけ安定供給を要求されても優先したくなくなる」など
発券店値付けカード問題は都心部だけといった対岸の火事では済まされない問題になっていると指摘。
全国規模で改善に向け、決起すべきと訴える声が高まっている。



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※仕入れルートを契約で定められている系列店でも、「安いから」という理由で業転ルートから仕入れている店が多い業界なのに、
そしてまた、公取委もそれを認めているのに、
日本郵政や官公庁に対して「国の地方創生に向けた政策はもとより、中小企業の官公需受注拡大に向けた措置の実現に理解と支援を」と言って、高い油を買って貰おうというのは如何なものでしょうか?



民営化した日本郵便にそれは酷でしょう。

対岸の火事ではいられない

最後の砦なんて御免蒙りたい。



※都心部だけの問題でも、系列店だけの問題でもありません。
PBSSの得意先が、この発券店値付けカード客になってしまう可能性もあります。


なし崩し的な?

2015年10月09日 | メモ(GS業界紙より)

PBに軽減分析打診
元売の行動が憶測招く

10月6日 燃料油脂新聞

消費者保護の観点から元売ブランドに属さない、いわゆる独自ブランド店に義務付けられる「揮発油等の品質の確保に関する法律」(品確法)で定められている10日に1度の分析義務の軽減を打診する元売の動きに同業他社が首を傾げている。
品確法は商標権使用と密接な関係にあり「元売系列店でない店舗(SS)に軽減分析などあり得ない」というのが一般的な見方で
「マーク替えのための地ならしではないか」と憶測を呼んでいる。

品確法は、給油所を運営する者に揮発油販売業者への事前登録のほか、タンク容量や計量器個数、適合しない石油製品の販売禁止から揮発油の分析が義務付けられ、10日ごとに1回の品質の分析を行わなければならない。
だが揮発油生産業者があらかじめ流通経路を定め、品質に関する連帯保証を行うことで1年に1回の分析に軽減することができる。

軽減分析の認定には、計画期間が終了する以前に手続きを終えることが必要になる。
しかし仕切価格に対する不満と需給のアンバランスから独自仕入れに活路を見出す小売業者が多く(増え)、軽減認定件数は年々減少傾向が続いていた。

複数の地元業者によると、外資系元売がサインポールを掲示しない独自マーク店の流通経路をあらかじめ認めて、石油製品の品質に関する連帯保証を担うという軽減分析を約束するという。
数店舗を運営する地元業者は、供給先の商社から出荷元の元売が「揮発油品質維持計画認定書」の提出を経て1年に1回の分析に軽減することを約束するとして打診を受けたとしている。
店主は「サインポールの掲示が条件か」と尋ねたが「明確な返事はなかった」という。

軽減認定は年々認定件数が減少し続け、10日ごとの分析件数が増加傾向にある。
外資系特約店は「元売の再編統合が注目を集めるなか、なんらかの意味を含んだ動きではないか」と話す。


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とりあえずメモ。